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納税管理人申告書

更新日:2022年6月24日

 「納税管理人」とは、納税義務者本人に代わり納税に関する一切の手続き(納税通知書等書類の受領、納税や還付金の受領など)を行う方をいいます。国外へ転出されるなどの理由により、納税等に支障のある場合(納税通知書等書類の受領や納税ができなくなる場合)は、「納税管理人」を指定する必要があります。

 市・都民税(住民税)は、賦課期日(1月1日)現在小金井市に居住している方に課税されます。そのため、1月2日以後に転出された場合であっても、その年の住民税は小金井市に納めていただくことになります。

納税管理人の指定を行う必要が生じた場合は、次の手続きをお願いします。

納税管理人申告書について

 納税管理人を指定する場合は、「納税管理人申告書」を小金井市市民税課へご提出ください。郵送でもご提出いただけます。
 

注記:納税義務者と納税管理人それぞれの同意を得たうえで、提出してください。

マイナンバーの記入について

 納税管理人申告書にマイナンバーを記入していただく必要があります。マイナンバーをご記入いただくにあたって、「番号確認」と「本人確認」を行っております。

 ご提出される際には下記のような書類も併せて窓口へお持ちください。また、郵送でご提出の場合は各書類のコピーの同封をお願いいたします。

1.マイナンバーカード(写真つき)をお持ちの場合
 「番号確認」と「本人確認」がマイナンバーカードで行えます。
 マイナンバーカードのみご提示ください(郵送の場合は写し)。

2.マイナンバーカードをお持ちでない場合
 「番号確認」と「本人確認」の書類をそれぞれご提示ください。(郵送の場合は写しを提出)
  番号確認書類・・・マイナンバー通知カード又はマイナンバー記載の住民票
  本人確認書類・・・運転免許証やパスポート等

納税義務者本人以外の方がご来庁される場合は、事前にお問合わせください。

  

郵送で提出する場合の送付先及び問合わせ

184-8504 
小金井市本町6丁目6番3号
小金井市役所 市民税課 市民税係 宛
電話:042-387-9819

帰国された場合など

 納税管理人が変更又は不要となった場合は「納税管理人申告書」により変更又は廃止の手続きを行ってください。

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お問合わせ

市民税課市民税係
電話:042-387-9819
FAX:042-386-2609(複数の課で共用しているため、市民税課宛とご記入ください。)
メールアドレス:s030599(at)koganei-shi.jp
注記:迷惑メール対策のため、メールアドレスの表記を一部変更しております。お手数ですが、メール送信の際は(at)を@に置き換えてご利用ください。
また、お使いの端末やメールサービスの迷惑メール対策等により、回答メールが受信できなかったり、迷惑メールフォルダに格納されたりする場合があります。「@koganei-shi.jp」からメールを受信できるように設定してください。

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小金井市役所

〒184-8504 東京都小金井市本町6丁目6番3号

電話:042-383-1111(代表)
法人番号3000020132101(法人番号について)

本庁舎と第二庁舎の受付時間は、午前8時30分から午後5時まで、土曜、日曜、祝日と12月29日から1月3日までの間はお休みです。

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