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代理人選任届(委任状)について

更新日:2024年6月10日

税関係の証明書等の申請における代理人選任届(委任状)については本ページをご参照ください。

注記:市民税課、資産税課、納税課の申請等に使用する代理人選任届(委任状)についての説明となっています。

代理人選任届(委任状)とは

 各種証明書の申請や届出をできる権利のある方(以下、「請求者」という。)が、さまざまな理由から自分で請求や届出ができない場合に、その権利がない他の人に自分に代わって請求や届出をしてもらうため、請求者が自らが行なうべき手続きを代理人に任せるという内容を請求者(委任者)が記入した文書です。
 ご本人の代わりに代理人が手続きする場合、本人に代わり法律上の手続きを行う権限が与えられていることを証明する「代理人選任届(委任状)」が必要です。

代理人選任届(委任状)の記入事項等について

代理人選任届(委任状)には、次の内容を記入してください。様式は自由です。
 1 委任者(本人)の署名、捺印、生年月日、住所
 2 具体的な委任する手続きの内容(例 令和6年度の課税証明書2通 など)
 3 指定する代理人について(氏名、住所)
 4 委任した日

注意点

1 署名は委任者本人が直接記入してください。

 注記:できない事情のあるときは、事前にご相談ください。

2 必ず印鑑の捺印をお願いします。

3 代理人の本人確認書類が必要です。(例 運転免許証、マイナンバーカード等)

4 黒または青のボールペン、インク、サインペンでご記入ください。

 注記:消すことができるペンや鉛筆で書かれた委任状はお受けできません。

5 委任状に不備がある場合は、受付できない場合があります。委任する権限を明確にご記入ください。

6 委任者が法人の場合は、法人印(法人名が全て読み取れる印鑑)を押してください。名称の欄には法人名に加えて代表者の肩書・氏名も記入してください。

7 委任状原本は小金井市役所で保管します。小金井市役所以外にも使用する委任内容がある場合は、別に委任状を作成してください。

8 委任状の有効期限は原則、作成日から3ヶ月以内でお願いします。

9 委任状を偽造したり偽造された委任状を行使したりすると、有印私文書偽造等の罪で刑事罰の対象となります。

代理人選任届

参考様式を掲載いたしますので、よろしければご利用ください。
注記:市民税課、資産税課、納税課の申請に使用する代理人選任届(委任状)ですので、他課の手続で使用する代理人選任届(委任状)については、申請される各課にお問い合わせください。

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お問合わせ

市民税課諸税係
電話:042-387-9820
FAX:042-386-2609(複数の課で共用しているため、市民税課宛とご記入ください。)
メールアドレス:s030599(at)koganei-shi.jp
注記:迷惑メール対策のため、メールアドレスの表記を一部変更しております。お手数ですが、メール送信の際は(at)を@に置き換えてご利用ください。
また、お使いの端末やメールサービスの迷惑メール対策等により、回答メールが受信できなかったり、迷惑メールフォルダに格納されたりする場合があります。「@koganei-shi.jp」からメールを受信できるように設定してください。

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