介護保険料の減免制度
更新日:2022年1月28日
概要
市では、災害または収入減少による生活困難などにより保険料の全額を負担することが困難な方に対し、介護保険料の減免を行います。
対象者要件および減免割合
- 第1号被保険者又はその属する世帯の生計を主として維持する者が、震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、住宅、家財又はその他の財産について著しい損害を受けたとき。
- 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者が死亡したこと、又はその者が心身に重大な障害を受け、もしくは長期間入院したことにより、その者の収入が著しく減少したとき。
- 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、事業又は業務の休廃止、事業における著しい損失、失業等により著しく減少したとき。
- 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁その他これらに類する理由により著しく減少したとき。
- その他特別の理由により市長が認めたとき。(次の(ア)(イ)の要件を満たしていることが必要です)
(ア)その者の属する世帯の状況が次のすべてに該当する場合
- 生計を一にする者の実収入総額(月額)が、生活保護法が規定する生活保護基準生活費に満たない場合
- その者が、主たる生計維持者の所得税、市町村民税又は医療保険の被扶養者になっていない場合
- その者の属する世帯の預貯金額の総額が、生活保護基準生活費の1年分以下である場合
(イ)その者の属する世帯が、著しい生活困窮にあると認められる場合
1に該当する場合 | 減免割合 |
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住居の全半壊、全半焼又は流失の損害を受けたとき | 全額 |
床上浸水又は住居の3分の1以上の損害を受けたとき | 100分の50 |
2から4までのいずれかに該当する場合 | 減免割合 |
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実収入総額(月額)が、生活保護基準生活費の100分の100以下であるとき | 全額 |
実収入総額(月額)が、生活保護基準生活費の100分の100を超え、100分の110以下であるとき | 100分の80 |
実収入総額(月額)が、生活保護基準生活費の100分の110を超え、100分の120以下であるとき | 100分の50 |
5に該当する場合 |
---|
減免割合 |
100分の50 |
減免対象となる保険料
- 申請書を受理した日において、未到来納期分から当該年度末分までの保険料が対象となります。
- ただし、7月末日までに減免申請を提出した場合のみ、納期限日にかかわらず年間保険料が減免の対象となります。
- 災害による減免については当該年度分のうち、申請のあった日の属する月以後6か月の納期分が対象となります。
申請書類
1.小金井市介護保険料減免申請書(様式第3号)(PDF:123KB)
保険料の減免の申請をするときは、減免の内容に応じて条件を満たすことを証する書類(災害の状況や収入の状況等がが確認できる書類)の添付が必要になりますので、事前に下記問合わせ先までご相談ください。
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お問合わせ
介護福祉課介護保険係
電話:042-387-9921(保険料担当)
FAX:042-384-2524 (複数の課で共用しているため、介護福祉課宛とご記入ください。)
メールアドレス:s050301(at)koganei-shi.jp
注記:迷惑メール対策のため、メールアドレスの表記を一部変更しております。お手数ですが、メール送信の際は(at)を@に置き換えてご利用ください。
