介護保険料についてのよくある質問
更新日:2022年7月8日
65歳になりました。何か手続きをする必要がありますか?
ご本人が手続きをする必要はありません。介護保険では、65歳になった月の初めに介護保険被保険者証をお送りし、翌月に保険料についてのご通知をいたします。
65歳になったら介護保険料は年金からの天引きになるのではないですか?
年金受給者は年金差引き(特別徴収)が原則ですが、年金保険者(社会保険庁など)からの通知により特別徴収が開始されるため、特別徴収が始まるまでには、少なくとも6ヶ月から1年程度時間がかかります。特別徴収が開始されるまでの間は、納付書または口座振替(普通徴収)の方法により納付いただくこととなります。
介護保険料を年金から引き落とされているにもかかわらず、納付書が送られてきたのはなぜですか?
特別徴収者に納付書が送付される理由は下記のようなものが考えられます。
- 賦課更正により保険料が増額された(増額分を納付書で納めていただきます)。
- 賦課更正により保険料が減額され、特別徴収が中止された(納期未到来分を納付書で納めていただきます)。
- 年金の支給に変動(現況届の提出漏れや受給権の喪失など)が生じ、特別徴収が中止された(納期未到来分を納付書で納めていただきます)。
- 前々年度から前年度にかけて介護保険料の段階が大きく下がった(前年度の仮徴収において年額を完納していただいた場合、前年度の後半の特別徴収を停止しなければなりません。その関係で、今年度の介護保険料について、7月から9月にかけては納付書で納めていただく必要があります。通常はその後10月の年金より特別徴収が再開されます)。
注記:1および2については前年度中の所得等の修正申告をした場合が多いです。3については年金機構において停止の処理をしているため小金井市では停止の理由を把握しておりません。お近くの年金事務所等にお問い合わせください。
年金を受給しているのに特別徴収(年金天引き)となっていないのはなぜですか?
保険料は年金からの天引き(特別徴収)が基本ですが、次のような場合には特別徴収になりません。
納付書(払込用紙)を郵送しますのでお支払いください。なお、支払い忘れのない口座振替のご利用をお勧めします。
- 65歳になり、基礎年金等をもらい始めてから約半年未満の方
- 年度の途中で他の市区町村から転入してきた方
- 受給されている年金の種類が変わった方
- 年金の現況届が必要な方で、提出が遅れた方
- 年金を担保に借入れをしている方
- 年金1種類の受給額が年18万円未満の方
- 老齢基礎年金を繰り下げているため受給していない方
など
最近小金井市に転入して来ました。介護福祉課から、保険料の通知が来ましたが、年金からも介護保険料が引き落とされています。二重払いになりませんか?
転入した方は、小金井市の介護保険料を普通徴収(納付書か口座振替)によりお支払いいただきます。
前住所地で年金天引されていた場合は、年金からの引き落としが一度中止されますが、住民票異動後に特別徴収を停止するまで2か月程度かかります。年金天引きによって過納となった場合、前住所地より還付のお知らせが送られると思われるので確認いただくようお願いします。
また、日本年金機構等に引越しによる住所変更の手続きをしていただくことにより、一定期間(半年から1年程度)後に介護保険料は年金からの引き落しとなります。
お問合わせ
介護福祉課介護保険係
電話:042-387-9921(保険料担当)
FAX:042-384-2524 (複数の課で共用しているため、介護福祉課宛とご記入ください。)
メールアドレス:s050301(at)koganei-shi.jp
注記:迷惑メール対策のため、メールアドレスの表記を一部変更しております。お手数ですが、メール送信の際は(at)を@に置き換えてご利用ください。