令和4年度の介護保険料について
更新日:2022年7月8日
第1号被保険者(65歳以上)の介護保険料の改定
介護保険料は3年ごとに見直しを行います。令和3年度から3年間(第8期計画期間)において必要とされる給付費等を見込み、その額の23パーセントを第1号被保険者の保険料で負担することと規定されています。要介護認定者の増加等に伴い給付費は年々増加しています。保険料の上昇を少しでも抑えるため、介護給付費準備基金を最大限充当するとともに、細かな保険料段階の設定を行った結果、保険料基準額は月額5,600円となりました。
低所得者の第1号保険料の軽減強化
消費税を財源とした公費の投入による、第1段階から第3段階(住民税非課税世帯)の方の保険料の軽減強化については令和4年度も引続き実施します。
所得段階の変更
第8期(令和3年度から3年間)では、第7期(平成30年度から令和2年度)の第7段階が「合計所得金額120万円以上200万円未満」から「合計所得金額120万円以上210万円未満」に、第8段階が「合計所得金額200万円以上300万円未満」から「合計所得金額210万円以上320万円未満」に、第9段階が「合計所得金額300万円以上350万円未満」から「合計所得金額320万円以上350万円未満」に変更されました。
なお、小金井市では、所得段階別保険料額を、これまでと同様に、負担能力に応じたきめ細かい設定とするため、15段階に細分化しています。
合計所得金額とは
合計所得金額とは、年金や給与等の総所得と上場株式等に係る配当所得の金額、株式等の譲渡所得等(繰越控除前)の合計額から、土地・建物等の特別控除額を差し引いた金額です(ただし、扶養や医療費控除等の控除前の金額)。また、第1段階から第5段階については、公的年金等に係る雑所得は差し引かれた金額となります。第1段階から第5段階の合計所得金額に給与所得が含まれている場合は、給与所得から10万円を控除した金額を用います。第6段階以上の合計所得金額に給与所得または公的年金等に係る雑所得が含まれている場合は、給与所得及び公的年金等に係る雑所得の合計額から10万円を控除した金額を用います。
介護保険料の使い道
介護保険は、介護が必要と認定された方が、費用の1割から3割を支払って介護サービスを利用し、介護に掛かる費用を皆さんで負担し合う仕組みです。
皆さんが納める保険料は、介護サービスを提供するための大切な財源となります。
具体的には、ホームヘルプサービスや訪問看護などの訪問サービス、デイサービスやデイケアなどの通所サービス、特別養護老人ホームなどの施設サービス、また、福祉用具貸与、福祉用具購入や住宅改修といった在宅介護の環境を整えるサービス費などに使用されます。
詳しくは以下のページをご覧ください。
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お問合わせ
介護福祉課介護保険係
電話:042-387-9921(保険料担当)
FAX:042-384-2524 (複数の課で共用しているため、介護福祉課宛とご記入ください。)
メールアドレス:s050301(at)koganei-shi.jp
注記:迷惑メール対策のため、メールアドレスの表記を一部変更しております。お手数ですが、メール送信の際は(at)を@に置き換えてご利用ください。
