飼い犬の登録内容に変更があったときは
更新日:2022年11月22日
飼い犬の登録事項に変更が生じたときは30日以内に健康課窓口または市民課窓口に変更届けを提出して下さい。
届けが必要な手続きは以下のとおりです。
- 飼い犬の所在地が変更したとき
- 所有者の氏名、住所が変更したとき
- 所有者が変更したとき
小金井市内に転入した場合
小金井市内に転入した場合は、旧所在地で交付された犬鑑札をご持参のうえ、転入手続きをしてください。小金井市の犬鑑札と無償交換いたします。
旧所在地の犬鑑札を紛失している場合は、小金井市の犬鑑札を再交付(手数料:1頭につき1,600円)いたします。
マイクロチップを装着し環境大臣指定登録機関に登録している犬は、小金井市へ変更届を提出していただくとともに、 環境大臣指定登録機関に変更の届出をする必要があります。
小金井市外へ転出する場合
小金井市外へ転出するときは、転出先の自治体窓口で必要な手続きを行ってください。小金井市での手続きは必要ありません。
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お問合わせ
健康課健康係
住所:〒184-0015 小金井市貫井北町5丁目18番18号 保健センター
電話:042-321-1240
FAX:042-321-6423
メールアドレス:s050499(at)koganei-shi.jp
注記:迷惑メール対策のため、メールアドレスの表記を一部変更しております。お手数ですが、メール送信の際は(at)を@に置き換えてご利用ください。
