飼い犬が死亡したときは
更新日:2022年8月25日
飼い犬が死亡したときは30日以内に健康課窓口または市民課窓口に、死亡届けの提出が必要です。その際は、鑑札と当該年度の予防注射済票を添付してください。
3月下旬頃にお送りしている狂犬病予防注射のお知らせにも記載しておりますので、併せてご確認ください。
なお、郵送での手続きもできますので、下記添付の「飼い犬の死亡届」に必要事項を記入し健康課まで送付してください。
また、亡くなったときの処理は、動物専門の火葬場に直接依頼していただくか、ごみ対策課(有料引取り)まで、ご連絡ください。
ごみ対策課 電話:042-387-9835
マイクロチップを装着し環境大臣指定登録機関に登録している犬が死亡した場合、環境大臣指定登録機関に死亡の届出をする必要があります。
この場合、市への届出は必要ありません。
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お問合わせ
健康課健康係
住所:〒184-0015 小金井市貫井北町5丁目18番18号 保健センター
電話:042-321-1240
FAX:042-321-6423
メールアドレス:s050499(at)koganei-shi.jp
注記:迷惑メール対策のため、メールアドレスの表記を一部変更しております。お手数ですが、メール送信の際は(at)を@に置き換えてご利用ください。
