市民税・都民税の申告は市役所へ
市民税・都民税の申告は市民税課で受け付けています。
従来実施していた申告窓口での受付け方法等が、去年から変わりました。
申告は原則郵送またはWEBで!!
申告相談は事前予約が必須です。
令和8年度(令和7年分)の申告について
申告期間
令和8年2月16日(月曜)から令和8年3月16日(月曜)まで
平日(月曜から金曜まで):午前8時30分から午後5時まで
注記:所得税の納税や還付を受けるためには、市民税・都民税申告ではなく、税務署へ確定申告
をする必要があります。なお、確定申告をした場合は、市民税・都民税申告は不要です。
市民税・都民税申告書の提出は郵送で!!
記入済みの申告書は、郵送での提出をお願いします。
封筒の表に「市民税・都民税申告書在中」と明記し、以下の宛先に送付してください。
〒184-8504(住所不要) 小金井市 市民税課 市民税係
注記:マイナンバー(個人番号)と本人確認ができる書類の写しを同封してください。
健康保険の資格確認書の写しを添付する場合は、被保険者等記号・番号をマスキングしてご提出ください。
注記:控えの返送をご希望の場合は切手を貼った返信用封筒を同封してください。
申告期間中は窓口付近に 提出用ボックスも設置します。
非課税所得等収入が無かった方のWEBでの申告書提出について
令和7年中の所得が非課税または収入が無かった方は、下記の
入力フォーム(外部サイト)から提出ができます。
eLTAX個人住民税電子申告について
収入があった方又は市から通知書が送付されている方は、下記の
入力フォーム(外部サイト)から提出できます。
申告相談の事前予約について
申告相談が必要な方は、下記の
予約フォーム(外部サイト)に入力をしてください。
電話予約は行っていません。
予約開始日時 令和8年2月12日(木曜)午前9時から
注意事項
- 事前予約をしていない場合は、相談受付けができません。
- 確定申告の相談は受付けできません。
- 相談はお一人15分です。延長はできません。
- 予約はお一人につき一枠です。複数人の予約をする場合は、予約確定後、再度予約をしてください。
- 予約相談日前日の午後1時時点をもって、予約確定となります。それ以降に申込み・キャンセルをフォームにて行った場合(予約完了となった場合であっても)、予約に反映されませんので、予めご了承ください。予約相談日前日が土日祝日にあたる場合は、その前日の平日午後1時が予約確定日時となります。
相談会場:市役所第二庁舎3階301会議室
申告相談に必要なもの
・申告書
・本人確認書類(番号確認と本人確認のできるものをご提示ください。なお、提出の必要はありませ
ん。)
1 マイナンバー(個人番号)カードをお持ちの方
マイナンバー(個人番号)カードを持参してください。1枚で番号確認と本人確認が可能です
2 マイナンバー(個人番号)カードをお持ちでない方
番号確認(1)と本人確認(2)が必要です。下記の書類をそれぞれ持参してください。
(1)番号確認のための書類
通知カードまたはマイナンバー(個人番号)が記載された住民票の写し・住民票記載事項証明書
(2)本人確認のための書類
公的機関が発行した証明書。顔写真付き(運転免許証等)であれば1点、顔写真がついていない
もの(健康保険の資格確認書、介護保険証、年金手帳等)であれば2点必要です。
注記:郵送での申告書の提出には、上記1の場合はマイナンバー(個人番号)カード両面の写しを、
上記2の場合は(1)の個人番号が記載のある面と(2)の現住所・氏名・生年月日を確認でき
る面の写しが必要です。なお、健康保険の資格確認書の写しを添付する場合は、被保険者等記号・番号
をマスキングしてご提出ください。
・収入金額を確認できる書類(給与や年金の源泉徴収票等)
注記:源泉徴収票は、会社や年金支払者(日本年金機構等)が発行するものです。
記載内容、再発行等については発行者にお問い合わせください。
・医療費控除を受ける場合
(1)従来の医療費控除を受ける方
→医療費の明細書(受診された方、医療機関ごとに内訳を作成してください。)
(2)セルフメディケーション税制(医療費の特例)を受ける方
→明細書(特定一般用医薬品(スイッチOTC医薬品)の購入先、医薬品ごとに内訳を作成してくだ
さい。)
注記:医療費控除、セルフメディケーション税制を受ける場合は明細書の添付が必須となり、
領収書では申告できませんのでご注意ください。
・生命保険料・地震保険料控除を受ける場合
→保険会社から届く控除証明書
・社会保険料(国民年金保険料)控除を受ける場合
→社会保険料(国民年金保険料)控除証明書
注記:ここに書かれているのは主な例です。ご不明な点がございましたら個別にご相談ください。
申告期限
令和8年3月16日(月曜)まで
申告が必要な方
1 令和8年1月1日現在、小金井市に住んでいた方
ただし、次の方は除きます。
・前年分の所得税の確定申告をする(した)方
・前年中の所得が給与のみの方で、小金井市に給与支払報告書が提出されている方
・前年中の所得が公的年金のみの方で、小金井市に公的年金等支払報告書が提出されている方
・市内に住んでいる方の扶養親族になっている方
2 令和8年1月1日現在、小金井市に住んでいない方で、事業所又は家屋敷を有する方
(例)夫が市外で単身赴任しており、市内に所有もしくは賃貸している家屋敷に妻子が居住している
場合→申告の対象になります。
注記:「家屋敷」とは、自己所有・賃貸、また、戸建て・アパートを問いません。
所得がなかった方も申告を
前年中に所得がなかった方も、非課税証明書の発行、国民健康保険税及び後期高齢者医療保険料を軽減、奨学金・就学援助等の申し込み、児童手当・児童扶養手当・年金の受給、都営住宅入居申請、保証人、帰化申請等のために、申告が必要になる場合があります。


