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電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付金(子ども加算)について

更新日:2024年3月6日

物価高騰の影響を受ける低所得の子育て世帯の負担を軽減するため、低所得の子育て世帯に対して、18歳以下(平成17年4月2日生まれ以降)の児童1人あたり5万円を支給します。
今回の給付金は、令和5年10月31日で受付を終了した「電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付金(3万円)」及び令和6年5月15日まで受付をしている「電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付金(7万円)」とは、別の給付金です。

支給対象世帯

1 住民税均等割非課税世帯

基準日(令和5年12月1日)時点で小金井市に住民登録があり、世帯全員が、令和5年度分の住民税均等割が非課税である世帯

2 住民税均等割のみ課税世帯(住民税所得割非課税世帯)

基準日(令和5年12月1日)時点で小金井市に住民登録があり、世帯全員が、令和5年度分の住民税均等割のみが課税または均等割が非課税である世帯

3 家計急変世帯

1及び2を除く世帯のうち、申請時点かつ基準日(令和5年12月1日)時点で小金井市に住民登録があり、令和5年1月から令和5年12月までの間に家計が予期せず急変し、世帯員全員のそれぞれの収入見込額(令和5年1月から令和5年12月までの任意の1カ月の収入または所得を12倍した額)が、住民税均等割のみ課税水準(所得割非課税水準)以下に相当する額(別表1参照)となった世帯

  • 1、2、3いずれの場合も、世帯全員が、住民税所得割が課税されている他の親族等の扶養を受けている場合は対象となりません。
  • 「世帯」とは、主として家計と住居を同じくする人々からなる集団のことです。一人暮らしの場合は、一人世帯になります。
別表1 住民税所得割非課税世帯相当額早見表
扶養している親族の状況 所得割非課税相当収入限度額(収入額ベース) 所得割非課税相当所得限度額(所得額ベース)
単身又は扶養親族がいない場合 100.0万円 45.0万円
配偶者・扶養親族(1人)を扶養している場合(2人世帯) 170.0万円 112.0万円
配偶者・扶養親族(計2人)を扶養している場合(3人世帯) 221.5万円 147.0万円

配偶者・扶養親族(計3人)を扶養している場合(4人世帯)

271.5万円 182.0万円
配偶者・扶養親族(計4名)を扶養している場合(5人世帯) 321.5万円 217.0万円
障害者、未成年者、寡婦、ひとり親の場合 204.3万円 135.0万円

給付額

対象世帯で扶養されている子(平成17年4月2日生まれ以降)1人あたり5万円
注記:1・2・3の重複受給はできません。

申請方法

世帯の状況により、手続の方法が異なります。

「確認書」または「申請書」が送付される世帯

(1)課税情報等により該当と確認できる世帯へは、「確認書」を送付します。
   口座情報等を確認して必要事項を記入し、返信してください。
(2)令和5年1月2日以降に小金井市に転入した方がいる世帯や未申告の方がいる世帯へは「申請書」を送付します。
   内容を確認し、該当する場合は、必要事項を記入し、返信してください。

「申請書」にて申請が必要な世帯(1)

(1)令和5年12月2日以降に新生児が生まれた世帯
(2)別世帯だが扶養している児童がいる世帯
   給付金を受け取るには、申請が必要です。
   申請書に必要事項を記入し、添付書類とともに受付窓口にご提出ください(郵送可)。
   注記:(2)の場合は、「物価高騰重点支援給付金別居監護申立書」をご提出ください。

「申請書」にて申請が必要な世帯(2)

予期せず家計が急変したことで収入が減少し世帯全員が住民税非課税又は均等割のみ課税相当となった世帯(家計急変世帯)
給付金を受け取るには、申請が必要です。
申請書に必要事項を記入し、添付書類とともに受付窓口にご提出ください(郵送可)。

提出書類

1 「住民税均等割非課税世帯」又は「住民税均等割のみ課税世帯」

  • 電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付金(子ども加算)(住民税均等割非課税世帯分又は住民税均等割のみ課税世帯分)申請書(請求書)
  • 申請・請求者本人確認書類の写し(コピー)
  • 受取口座を確認できる書類の写し(コピー)

(「住民税均等割のみ課税世帯」に該当する世帯のみ)

  • 申請者の「令和5年度住民税課税決定通知書」・「令和5年度住民税納税通知書」・「令和5年度住民税課税証明書」のいずれかの写し(コピー)

(「現住所と令和5年1月1日時点の住所と異なる」欄が「異なる」に該当する方全員分)
1 住民税均等割非課税世帯の場合 

  • 令和5年1月1日時点でお住まいの市区町村が発行する「令和5年度住民税非課税証明書」の写し(コピー)

2 住民税均等割のみ課税(所得割非課税)世帯の場合

  • 令和5年1月1日時点でお住まいの市区町村が発行する「令和5年度住民税決定通知書」・「令和5年度住民税納税通知書」・「令和5年度住民税課税証明書」のいずれかの写し(コピー)

2 「家計急変世帯」

  • 電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付金(子ども加算)(家計急変世帯分)申請書(請求書)
  • 簡易な収入(所得)見込額の申立書
  • 任意の1か月の収入の状況を確認できる書類の写し(コピー)
  • 申請・請求者本人確認書類の写し(コピー)
  • 申請・請求者の世帯の状況を確認できる書類の写し(コピー)
  • 戸籍の附表の写し(コピー) 注記:令和5年1月1日以降、複数回転居した方
  • 受取口座を確認できる書類の写し(コピー)

申請期限

令和6年6月14日(金曜)消印有効

申請書類郵送先

郵便番号184-8504
小金井市本町6丁目6番3号
小金井市価格高騰重点支援給付金(子ども加算) 担当 宛

給付時期

不備のない確認書または申請書を受理した日からおおむね30日後を予定しています。
口座振込後に通知書を送付します。

よくあるご質問

以下の、「よくある質問」をご確認ください。

代理人による申請について

世帯主による確認書及び申請書の提出が困難な場合は代理人が行うことも可能です。
代理人として申請が可能な方
(1) 申請・受給権者の属する世帯の世帯構成者
(2) 法定代理人(親権者、未成年後見人、成年後見人、代理権付与の審判がなされた保佐人及び代理権付与の審判がなされた補助人)
(3) 親族その他の平素から申請・受給権者本人の身の回りの世話をしている者等で市長が特に認める者
注記: 代理人申請には、本人と代理人の関係を説明する書類及び代理人の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等の写し)が必要です。また、法定代理人以外の方が代理人として申請される場合は、委任状が必要になります。(確認書の提出の場合は、確認書別紙の委任欄へ記入)
成年後見人が申請する場合
本人の代理人として成年後見人が申請する場合は、成年後見制度に基づく登記事項証明書の写しを提出してください。この場合、委任状の提出は不要です。
保佐人又は補助人が申請する場合
本人の代理人として保佐人又は補助人が申請する場合は、成年後見制度に基づく登記事項証明書の写しと公的給付の受領に関する代理権が付与されていることが確認できる代理権目録の写しを提出してください。この場合、委任状の提出は不要です。
委任状について
委任状は任意様式です。必要に応じて以下の様式をダウンロードして利用してください。

お願い

  • 確認書、申請書のご提出の前に、もう一度チェック漏れがないか、添付書類に漏れがないか等をご確認ください。不備がある場合は、不備を解消後に手続きを行うため給付が遅れます。また、不備を解消するためコールセンターからご連絡をする場合がありますので、ご協力をお願いします。
  • 申請期間中は、前原暫定集会施設(午前9時から午後5時まで、土曜・日曜・祝日除く)に窓口を設けております。市役所の窓口では申請を受付けておりませんのでご注意ください。

お問合わせ

小金井市価格高騰重点支援給付金(子ども加算)コールセンター

  • 電話:042-316-1220
  • FAX:042-316-1222(聴覚障がいのある方など)

小金井市価格高騰重点支援給付金(子ども加算)相談・受付窓口

  • 小金井市前原暫定集会施設(小金井市前原町3丁目33番27号)

相談・受付時間

  • 平日 午前9時から午後5時(土曜日、日曜日、祝日を除く)

電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付金を装った詐欺等にご注意ください

本件を装った「特殊詐欺」「個人情報」「通帳、キャッシュカード」「暗証番号」の詐欺にご注意ください。
小金井市や国などが現金自動預払機(ATM)の操作をお願いすることや、給付のために手数料の振り込みを求めることは絶対にありません。

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お問合わせ

地域福祉課地域福祉係(小金井市価格高騰重点支援給付金コールセンター)
電話:042-316-1220
FAX:042-316-1222

本文ここまで


以下フッターです。

小金井市役所

〒184-8504 東京都小金井市本町6丁目6番3号

電話:042-383-1111(代表)
法人番号3000020132101(法人番号について)

本庁舎と第二庁舎の受付時間は、午前8時30分から午後5時まで、土曜、日曜、祝日と12月29日から1月3日までの間はお休みです。

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