介護保険料の遡及賦課誤りについて(お詫び)
更新日:2023年7月24日
介護保険料の賦課事務に不適切な処理があり、一部の被保険者の方に対し、保険料を過大又は過少に賦課していたことが判明したため、お知らせするとともに、深くお詫び申し上げます。
1 概要
平成27年4月1日に施行された改正介護保険法により、介護保険料の賦課決定は、各年度における最初の納期の翌日から起算して2年を経過した日以後においてはすることができないとされました。この「最初の納期」について、普通徴収(納付書・口座振替)は7月31日、特別徴収(年金からの天引き)は5月10日と設定すべきところを、一律に普通徴収の第1期納期である7月31日として期間計算をおこなっていたため、普通徴収よりも「最初の納期」が早く到来する特別徴収の被保険者について、賦課決定のできない期間に増額賦課更正又は減額賦課更正をしていたことが判明しました。
2 賦課誤りのあった介護保険料について
(1)対象期間
平成29年度から令和4年度に遡及賦課した平成27年度分から令和2年度分保険料
(2)対象者及び金額
保険料を過大徴収した人数及び金額 17人、350,200円
保険料を過大還付した人数及び金額 12人、271,700円
3 今後の対応
保険料を過大徴収した方については、速やかにご連絡するとともに、返還手続きを行います。
保険料を過大に還付した方については、時効(2年)により徴収できる期間を過ぎていること、賦課権が消滅していることから、保険料の返還は求めません。
4 再発防止策
今後、法改正時には、他自治体、システム委託業者との情報共有も行いながら、適正な法解釈、運用に万全を期してまいります。
お問合わせ
介護福祉課介護保険係
電話:042-387-9921(保険料担当)
FAX:042-384-2524 (複数の課で共用しているため、介護福祉課宛とご記入ください。)
メールアドレス:s050301(at)koganei-shi.jp
注記:迷惑メール対策のため、メールアドレスの表記を一部変更しております。お手数ですが、メール送信の際は(at)を@に置き換えてご利用ください。