子どもの医療費助成 消滅・各種変更手続
更新日:2012年10月1日
次の事項に該当する場合は、「医療費助成申請事項変更(消滅)届」を提出してください。
・小金井市外へ転出する場合
子どもが小金井市外へ転出する場合、小金井市での受給資格が消滅しますので、消滅届を提出してください。医療証は返却してください。
なお、小金井市での医療費助成は、転出予定日の前日で終了します。転出予定日以降、医療証を使用した場合は、助成費を返還していただく必要がありますのでご注意ください。
注記:医療証の保護者が小金井市外へ転出した場合は、子どもと別居になりますので届出が必要です。別居状況により、養育者(保護者)変更が必要となる場合がありますのでお問い合わせください。
・市内転居した場合
小金井市内で転居した場合は、住所変更届を提出してください。医療証は新しい住所で再交付しますので、お手元の医療証を添付してください。
・健康保険証が変更になった場合
子どもの加入している健康保険証が変わった場合は、保険変更届を提出してください。提出時に子どもの新しい健康保険証の写しを添付してください。お手元の医療証はそのままお使いください。
・氏名が変更になった場合
子ども、保護者の戸籍上の氏名が変更になった場合は、氏名変更届を提出してください。医療証は新氏名で再交付しますので、お手元の医療証を添付してください。
・その他届出が必要な場合
次のような場合は、手続きが必要となりますので、子育て支援課までお問い合わせください。
1 医療証の保護者が海外へ転出し、子どもと別居になった場合
2 児童手当の受給者が配偶者に変更になった場合
3 離婚などにより子どもを養育しなくなった場合
4 生活保護を受給した場合
5 子どもが施設に入所した場合
6 子ども及び保護者(外国人)が外国籍から日本国籍になった場合
7 子ども(外国人)の在留期間を更新した場合
8 所得制限超過のため受給できなかったが、所得更正により所得制限範囲内になった場合
お問合わせ
子育て支援課手当助成係
電話:042-387-9839
FAX:042-386-2609(複数の課で共用しているため、子育て支援課宛とご記入ください。)
メールアドレス:s050599(at)koganei-shi.jp
注記:迷惑メール対策のため、メールアドレスの表記を一部変更しております。お手数ですが、メール送信の際は(at)を@に置き換えてご利用ください。
