市・都民税(住民税)と所得税の違いについて教えてください。
更新日:2024年1月30日
回答 市・都民税(住民税)は市区町村と都道府県の税金であり、所得税は国の税金です。
市・都民税(住民税)は、市民税と都民税を合わせて市に納めていただきます。
所得税は、国に対して納めていただきます。
住民税 | 所得税 | |
---|---|---|
対象 所得 |
・前年所得課税 前年の所得に対して課税されます。 |
・現年所得課税 その年の所得に対して課税されます。 |
課税 方法 |
市民税・都民税申告書、所得税の確定申告書、給与支払報告書、公的年金等支払報告書などの課税資料に基づいて税額を計算し課税します。 | 納税者が1年間の所得とその所得に対する税額を計算し申告します(確定申告)。また、給与や年金等の場合は、支払時に税額を計算します(源泉徴収)。 |
税率 | 所得割 10パーセント (市民税一律6パーセント、都民税一律4パーセント) |
課税所得金額により5パーセント、10パーセント、20パーセント、23パーセント、33パーセント、40パーセント、45パーセントの7段階に区分 |
均等割 | あり | なし |
注記:市・都民税(住民税)の詳細については、市・都民税についてを参照ください。
納税義務者の合計所得金額 | 住民税 | 所得税 |
---|---|---|
24,000,000円まで | 43万円 | 48万円 |
24,000,001円から24,500,000円まで | 29万円 | 32万円 |
24,500,001円から25,000,000円まで | 15万円 | 16万円 |
25,000,001円以上 | 0円 | 0円 |
所得控除の種類 | 住民税 | 所得税 |
---|---|---|
配偶者控除 | 限度額33万円 | 限度額38万円 |
老人配偶者控除 | 38万円 | 48万円 |
配偶者特別控除 | 限度額33万円 | 限度額38万円 |
一般扶養控除 | 33万円 | 38万円 |
特定扶養控除 | 45万円 | 63万円 |
老人扶養控除 | 38万円 | 48万円 |
同居老親等扶養控除 | 45万円 | 58万円 |
障害者控除 | 26万円 | 27万円 |
特別障害者控除 | 30万円 | 40万円 |
同居特別障害者控除 | 53万円 | 75万円 |
寡婦控除 | 26万円 | 27万円 |
ひとり親控除 | 30万円 | 35万円 |
勤労学生控除 | 26万円 | 27万円 |
生命保険料控除 | 限度額7万円 | 限度額12万円 |
地震保険料控除 | 限度額2万5千円 | 限度額5万円 |
社会保険料控除額や医療費控除額など、共通の控除額もありますが、配偶者控除や扶養控除等では控除額が異なります。
注記:住民税の所得控除額や住民税の計算のしかたの詳細については、市民税・都民税申告書の手引きを参照ください。
令和6年度市民税・都民税申告書の手引き(PDF:1,432KB)
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お問合わせ
市民税課市民税係
電話:042-387-9819
FAX:042-386-2609(複数の課で共用しているため、市民税課宛とご記入ください。)
メールアドレス:s030599(at)koganei-shi.jp
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