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市・都民税(住民税)と所得税の違いについて教えてください。

更新日:2024年1月30日

回答 市・都民税(住民税)は市区町村と都道府県の税金であり、所得税は国の税金です。
   市・都民税(住民税)は、市民税と都民税を合わせて市に納めていただきます。
   所得税は、国に対して納めていただきます。


住民税と所得税の違い
  住民税 所得税
対象
所得
・前年所得課税
前年の所得に対して課税されます。
・現年所得課税
その年の所得に対して課税されます。
課税
方法
市民税・都民税申告書、所得税の確定申告書、給与支払報告書、公的年金等支払報告書などの課税資料に基づいて税額を計算し課税します。 納税者が1年間の所得とその所得に対する税額を計算し申告します(確定申告)。また、給与や年金等の場合は、支払時に税額を計算します(源泉徴収)。
税率 所得割
10パーセント
(市民税一律6パーセント、都民税一律4パーセント)
課税所得金額により5パーセント、10パーセント、20パーセント、23パーセント、33パーセント、40パーセント、45パーセントの7段階に区分
均等割 あり なし

注記:市・都民税(住民税)の詳細については、市・都民税についてを参照ください。

所得控除の違い(基礎控除)
納税義務者の合計所得金額 住民税 所得税
24,000,000円まで 43万円 48万円
24,000,001円から24,500,000円まで 29万円 32万円
24,500,001円から25,000,000円まで 15万円 16万円
25,000,001円以上 0円 0円
所得控除額の違い(基礎控除以外)
所得控除の種類 住民税 所得税
配偶者控除 限度額33万円 限度額38万円
老人配偶者控除 38万円 48万円
配偶者特別控除 限度額33万円 限度額38万円
一般扶養控除 33万円 38万円
特定扶養控除 45万円 63万円
老人扶養控除 38万円 48万円
同居老親等扶養控除 45万円 58万円
障害者控除 26万円 27万円
特別障害者控除 30万円 40万円
同居特別障害者控除 53万円 75万円
寡婦控除 26万円 27万円
ひとり親控除 30万円 35万円
勤労学生控除 26万円 27万円
生命保険料控除 限度額7万円 限度額12万円
地震保険料控除 限度額2万5千円 限度額5万円

社会保険料控除額や医療費控除額など、共通の控除額もありますが、配偶者控除や扶養控除等では控除額が異なります。
注記:住民税の所得控除額や住民税の計算のしかたの詳細については、市民税・都民税申告書の手引きを参照ください。

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お問合わせ

市民税課市民税係
電話:042-387-9819
FAX:042-386-2609(複数の課で共用しているため、市民税課宛とご記入ください。)
メールアドレス:s030599(at)koganei-shi.jp
注記:迷惑メール対策のため、メールアドレスの表記を一部変更しております。お手数ですが、メール送信の際は(at)を@に置き換えてご利用ください。
また、お使いの端末やメールサービスの迷惑メール対策等により、回答メールが受信できなかったり、迷惑メールフォルダに格納されたりする場合があります。「@koganei-shi.jp」からメールを受信できるように設定してください。

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