来月から2年間の予定で海外へ出張に行きます。今年度の市・都民税(住民税)の支払はどうすればよいですか?
更新日:2016年8月10日
回答 今年度残りの納付分については一括納付していただくか、もしくは納税管
理人を定めていただき(市民税課へ「納税管理人申告書(市民税・都民税
)」をご提出ください。)本人に代わって納めていただきます。
また、来年度の住民税については、賦課期日現在(その年の1月1日)居住地が国外にあるか小金井市にあるかによって課税方法が異なりますので、以下をご確認ください。
1.国外において続けて1年以上住むことを通常必要とする職業をもつ場合には、国内に住所がないもの(非居住)として取り扱われることとなり、納税義務はありません。
2.その方の出国期間、目的、出国中の居住の状況等から単に旅行にすぎないと認められる場合には、出国中であってもその出国前の居住地が住所となり、納税義務があります。
お問合わせ
市民税課市民税係
電話:042-387-9819
FAX:042-386-2609(複数の課で共用しているため、市民税課宛とご記入ください。)
メールアドレス:s030599(at)koganei-shi.jp
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