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私の夫が今年8月に亡くなりましたが、今年の夫の所得に対し、来年度の市・都民税(住民税)の課税はあるのでしょうか?

更新日:2016年2月2日

回答 市・都民税(住民税)は、その年の1月1日現在住所のある方に課税されます。したがって、今年亡くなられたあなたの夫については、今年所得があった場合でも来年度の市・都民税(住民税) は課税されません。

お問合わせ

市民税課市民税係
電話:042-387-9819
FAX:042-386-2609(複数の課で共用しているため、市民税課宛とご記入ください。)
メールアドレス:s030599(at)koganei-shi.jp
注記:迷惑メール対策のため、メールアドレスの表記を一部変更しております。お手数ですが、メール送信の際は(at)を@に置き換えてご利用ください。
また、お使いの端末やメールサービスの迷惑メール対策等により、回答メールが受信できなかったり、迷惑メールフォルダに格納されたりする場合があります。「@koganei-shi.jp」からメールを受信できるように設定してください。

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