私の夫が今年8月に亡くなりましたが、今年の夫の所得に対し、来年度の市・都民税(住民税)の課税はあるのでしょうか?
更新日:2016年2月2日
回答 市・都民税(住民税)は、その年の1月1日現在住所のある方に課税されます。したがって、今年亡くなられたあなたの夫については、今年所得があった場合でも来年度の市・都民税(住民税) は課税されません。
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