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これまで、私の市・都民税(住民税)は毎月の給料から天引きされていましたが会社を退職(休職)しました。市・都民税はどうなるのでしょうか。

更新日:2016年2月5日

回答 毎月の給与から市・都民税が天引き(特別徴収という)されていた方が、退職(休職)することにより、それ以降の税額を徴収することができなくなりますので個人納付(普通徴収という)の方法に変更します。この手続きは勤務先の会社が市役所に所定の届出書を提出することにより変更します。
注記: ただし、1月1日から4月30日までの間に退職した場合は、最後に支払いを受ける給与、退職手当等から一括して残りの税額を徴収することになります。
例:年税額120,000円(毎月天引きにより納める税額が10,000円)の方が9月に退職した場合
1年間(6月から翌年5月までが市・都民税の年度)に納める税額=120,000円
特別徴収税額(6月から9月分まで10,000円×4月分)=40,000円
普通徴収税額(10月から翌年5月分まで10,000円×8月分)=80,000円

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電話:042-387-9819
FAX:042-386-2609(複数の課で共用しているため、市民税課宛とご記入ください。)
メールアドレス:s030599(at)koganei-shi.jp
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