介護保険減免認定証の更新はお済みですか
小金井市介護保険訪問介護等利用者負担助成認定証
訪問介護、夜間対応型訪問介護または第1号訪問事業を利用する際に、利用者負担を10パーセントから6パーセントに軽減する 「小金井市介護保険訪問介護等利用者負担助成認定証」を住民税非課税世帯の方を対象に交付しています。
更新申請
現在、認定証をお持ちの方は、令和8年7月31日(金曜)で有効期間が終了します。対象の方には、申請書類を郵送しましたので、更新を希望される場合は、令和8年6月16日(火曜)までに郵送等で更新手続きをしてください。
申請書が届かない方は、係までご連絡ください。
注記:更新申請は、令和8年6月16日(火曜)で一旦締め切っておりますが、まだ提出されていない方で更新をご希望の場合は、令和8年8月31日(月曜・必着)まで申請が可能です。
新規申請
認定証をお持ちでない住民税非課税世帯の方が、訪問介護、夜間対応型訪問介護又は第1号訪問事業を利用する場合は、申請してください。
介護保険負担限度額認定証
施設サービス利用時の食費・居住費(滞在費)の軽減措置を受けられる「介護保険負担限度額認定証」を住民税非課税世帯で条件を満たす方を対象に交付しています。負担限度額は下表のとおりです。
|
利用者 負担段階 |
対象者 | 居住費(日額) | 食費(日額) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 多床室 | 従来型個室 |
ユニット型 個室的多床室 |
ユニット型個室 | 施設サービス | 短期入所サービス | |||||
| 特養等 |
老健・医療院等 (室料を徴収する場合) |
老健・医療院等 (室料を徴収しない場合) |
特養等 | 老健・医療院等 | ||||||
| 第1段階 | 生活保護受給者、住民税非課税世帯で老齢福祉年金受給者 | 0円 | 0円 | 0円 | 380円 | 550円 | 550円 | 880円 | 300円 | 300円 |
| 第2段階 | 住民税非課税世帯で、合計所得金額と年金収入額の合計額が80.9万円以下の方 | 430円 | 430円 | 430円 | 480円 | 550円 | 550円 | 880円 | 390円 | 600円 |
| 第3段階(1) | 住民税非課税世帯で、合計所得金額と年金収入額の合計額が80.9万円超120万円以下の方 | 430円 | 430円 | 430円 | 880円 | 1,370円 | 1,370円 | 1,370円 | 650円 | 1,000円 |
| 第3段階(2) | 住民税非課税世帯で、合計所得金額と年金収入額の合計額が120万円超の方 | 430円 | 430円 | 430円 | 880円 | 1,370円 | 1,370円 | 1,370円 | 1,360円 | 1,300円 |
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利用者 負担段階 |
対象者 | 居住費(日額) | 食費(日額) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 多床室 | 従来型個室 |
ユニット型 個室型多床室 |
ユニット型個室 | 施設サービス | 短期入所サービス | |||||
| 特養等 |
老健・医療院等 (室料を徴収する場合) |
老健・医療院等 (室料を徴収しない場合) |
特養等 | 老健・医療院等 | ||||||
| 第1段階 | 生活保護受給者、住民税非課税世帯で老齢福祉年金受給者 | 0円 | 0円 | 0円 | 380円 | 550円 | 550円 | 880円 | 300円 | 300円 |
| 第2段階 | 住民税非課税世帯で、合計所得金額と年金収入額の合計額が82.65万円(注記2)以下の方 | 430円 | 430円 | 430円 | 480円 | 550円 | 550円 | 880円 | 390円 | 600円 |
| 第3段階(1) | 住民税非課税世帯で、合計所得金額と年金収入額の合計額が82.65万円(注記2)超120万円以下の方 | 430円 | 430円 | 430円 | 880円 | 1,370円 | 1,370円 | 1,370円 | 680円 | 1,030円 |
| 第3段階(2) | 住民税非課税世帯で、合計所得金額と年金収入額の合計額が120万円超の方 | 530円 | 530円 | 430円 | 980円 | 1,470円 | 1,470円 | 1,470円 | 1,420円 | 1,360円 |
注記1:年金収入額には、遺族年金、障害年金等の非課税年金も含みます。
注記2:令和8年制度改正に伴い、令和8年8月から、下記のとおり変更となります。
・第2段階及び第3段階(1)の基準額が80.9万円から82.65万円に変更されます。
・一部の負担限度額が変更となります。
注記3:第4段階(住民税課税世帯、軽減対象外)の方の居住費又は滞在費及び食費の金額は施設との契約により決まります。
対象となるサービス
- 介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)
- 介護老人保健施設(老人保健施設)
- 介護医療院
- 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
- (介護予防)短期入所生活介護(ショートステイ)
- (介護予防)短期入所療養介護(ショートステイ)
更新申請
現在、認定証をお持ちの方は令和8年7月31日(金曜)で有効期間が終了します。対象の方には令和8年6月11日(木曜)に、更新に必要な書類を郵送しましたので、更新を希望される場合は、令和8年7月3日(金曜)までに郵送等で手続きをしてください。
申請書が届かない方は、係までご連絡ください。
新規申請
認定証をお持ちでない方で施設サービスやショートステイを利用する場合は、申請してください。
申請の対象者について
住民税非課税世帯であっても、次のいずれかに該当する場合は交付することができませんので、申請手続きは不要です。
- 戸籍上の配偶者、事実婚の配偶者が住民税課税者である場合
- 預貯金等が一定額を超える場合
2.については、金額が利用者負担段階別になります。
- 第1段階:預貯金などが単身1,000万円、夫婦2,000万円を超える場合
- 第2段階:預貯金などが単身650万円、夫婦1,650万円を超える場合
- 第3段階(1):預貯金などが単身550万円、夫婦1,550万円を超える場合
- 第3段階(2):預貯金などが単身500万円、夫婦1,500万円を超える場合
注記:第2号被保険者の方は、単身1,000万円、夫婦2,000万円を超える場合