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介護保険負担限度額認定

更新日:2023年5月23日

施設サービス利用時の食費、居住費(滞在費)の軽減措置を受けられる「介護保険負担限度額認定証」を住民税非課税世帯の方を対象に交付しています。負担限度額は下表のとおりです。

負担限度額(日額)
利用者
負担段階
対象者 居住費 食費
多床室 ユニット型個室 施設サービス 短期入所サービス
第1段階 住民税非課税世帯で老齢福祉年金受給者または生活保護受給者の方 0円 820円 300円 300円
第2段階 住民税非課税世帯で、合計所得金額と年金収入額の合計額が80万円以下の方。かつ預貯金などが単身650万円、夫婦1650万円以下の方 370円 820円 390円 600円
第3段階(1) 住民税非課税世帯で、合計所得金額と年金収入額の合計額が80万円超120万円以下の方。かつ預貯金などが単身550万円、夫婦1550万円以下の方 370円 1,310円 650円 1,000円
第3段階(2) 住民税非課税世帯で、合計所得金額と年金収入額の合計額が120万円超の方。かつ預貯金などが単身500万円、夫婦1500万円以下の方 370円 1,310円 1,360円 1,300円

注釈:年金収入額には、遺族年金、障害年金等の非課税年金も含みます。

対象となるサービス

  • 介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)
  • 介護老人保健施設(老人保健施設)
  • 介護療養型医療施設(療養型病床群など)
  • 介護医療院
  • 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
  • (介護予防)短期入所生活介護(ショートステイ)
  • (介護予防)短期入所療養介護(ショートステイ)

申請の対象者について

住民税非課税世帯であっても、次のいずれかに該当する場合は交付することができません。

1 戸籍上の配偶者、事実婚の配偶者が住民税課税者である場合
2 預貯金等が一定額を超える場合
 2については、金額が利用者負担段階別になります
 ・第1段階:預貯金などが単身1,000万円、夫婦2,000万円を超える場合
 ・第2段階:預貯金などが単身650万円、夫婦1,650万円を超える場合
 ・第3段階(1):預貯金などが単身550万円、夫婦1,550万円を超える場合
 ・第3段階(2):預貯金などが単身500万円、夫婦1,500万円を超える場合

申請書類

1.申請書・同意書
2.預貯金等を確認できる書類の写し
  (1)銀行名・支店・口座番号・名義の分かる部分
  (2)最終残高(直近2か月以内のもの)が分かる部分
  その他、預貯金等に該当する内容をお持ちの場合は、添付書類が必要となります。

参考

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お問合わせ

介護福祉課介護保険係
電話:042-387-9822(給付)

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小金井市役所

〒184-8504 東京都小金井市本町6丁目6番3号

電話:042-383-1111(代表)
法人番号3000020132101(法人番号について)

本庁舎と第二庁舎の受付時間は、午前8時30分から午後5時まで、土曜、日曜、祝日と12月29日から1月3日までの間はお休みです。

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