おむつ代医療費控除の確認書の交付について
更新日:2024年12月23日
おむつ代を医療費控除として確定申告する場合、医師が記載したおむつ使用証明書が必要ですが、要件に該当する方について、市役所が交付する介護保険主治医意見書内容確認書(以下、「確認書」とする。)でも申告できます。制度改正により、令和6年以降のおむつ代を申告する方の確認書の交付の取扱いが変更となっております。
注記:医療費控除の詳細については税務署にお問い合わせください。
令和6年以降のおむつ代を申告する方
おむつ代について医療費控除を受けるのが1年目である方
次の全ての要件に該当する方が「確認書」の交付対象です。
(1)小金井市において要介護認定を受けていること。
(2)おむつを使用した当該年に現に受けていた要介護認定及び当該要介護認定を含む複数の要介護認定(有効期間が連続しているものに限る。)で、それらの有効期間(当該年以降のものに限る。)を合算して6か月以上となるものの審査に当たり作成された主治医意見書(当該複数の認定に係る全てのもの)があること。
(3)主治医意見書の「障害高齢者の日常生活自立度(寝たきり度)」の記載がB1、B2、C1又はC2(寝たきり)のいずれかに該当していること。
(4)主治医意見書において「失禁への対応」として「カテーテル」又は「尿失禁」の項目にチェックがあること。
おむつ代について医療費控除を受けるのが2年目以降である方
次の全ての要件に該当する方が「確認書」の交付対象です。
(1)小金井市において要介護認定を受けていること。
(2)おむつを使用した当該年に作成された主治医意見書があること。ただし、当該年に主治医意見書が作成されていない場合は、当該年に現に受けていた要介護認定の審査に当たり作成された意見書で、その有効期間が13か月以上であること。
(3)主治医意見書の「障害高齢者の日常生活自立度(寝たきり度)」の記載がB1、B2、C1又はC2(寝たきり)のいずれかに該当していること。
(4)主治医意見書において「失禁への対応」として「カテーテル」又は「尿失禁」の項目にチェックがあること。
介護保険主治医意見書内容確認申請書(R6年以降用)(PDF:103KB)
注記:申請希望の方は必ず事前にお問い合わせください。
交付条件を満たしているか確認いたします。
令和5年以前のおむつ代を申告する方
おむつ代について医療費控除を受けるのが1年目である方
おむつ代の医療費控除を受けるには、医師が作成する「おむつ使用証明書」が必要です。以下より様式をダウンロードしていだき、医療機関(主治医)に作成を依頼してください。通常「おむつ使用証明書」の作成には、費用がかかります。費用につきましては作成を依頼する医療機関にお問い合わせください。
おむつ代について医療費控除を受けるのが2年目以降である方
次の全ての要件に該当する方が「確認書」の交付対象です。
(1)小金井市において要介護認定を受けていること。
(2)おむつを使用した当該年に作成された主治医意見書があること。ただし、当該年に主治医意見書が作成されていない場合は、当該年に現に受けていた要介護認定の審査に当たり作成された意見書で、その有効期間が13か月以上であること。
(3)主治医意見書の「障害高齢者の日常生活自立度(寝たきり度)」の記載がB1、B2、C1又はC2(寝たきり)のいずれかに該当していること。
(4)主治医意見書において「尿失禁」の項目にチェックがあること。
介護保険主治医意見書内容確認申請書(R5年以前用)(PDF:106KB)
注記:申請希望の方は必ず事前にお問い合わせください。
交付要件を満たしているか確認いたします。
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お問合わせ
介護福祉課認定係
電話:042-387-9804
FAX:042-384-2524 (複数の課で共用しているため、介護福祉課宛とご記入ください。)
メールアドレス:s050399(at)koganei-shi.jp
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