新型コロナウイルス感染症の影響による後期高齢者医療保険料の減免について
更新日:2020年8月26日
新型コロナウイルス感染症の影響で収入が著しく減少した小金井市後期高齢者医療保険被保険者世帯の方は、申請により後期高齢者医療保険料の減免が受けられる場合があります。
申請期間
(1)令和2年7月保険料決定者⇒令和3年1月4日まで受付
(2)令和2年12月以降保険料決定者⇒令和3年3月19日まで受付
減免の対象となる方
(1)新型コロナウイルス感染症により、世帯の主たる生計維持者が死亡、または重篤な疾病を負った
(1カ月以上の入院をした)世帯の方
(2)新型コロナウイルス感染症の影響により、世帯の主たる生計維持者の令和2年中の事業収入、不動産
収入、山林収入、給与収入(以下「事業収入等」と言います。)の減少が見込まれ、
かつ、次の3つの要件のすべてに該当する方
世帯の主たる生計維持者について、
(1)令和2年中の事業収入等のいずれかの減少額が、令和元年分の当該事業収入費等に比べて
3割以上であること。
(保険金、損害賠償などにより補填される場合は、減少した収入額から控除します)
注記:補填額については国・都から支給される各種給付金は含めない(例:特別定額給付金)。
保険金による支払については、新型コロナウイルス感染症を対象とした支払分を含める
(例:台風を対象とした保険給付は含めず)。
注記:対象条件として収入額が令和元年分比3割減がありますが、(減免額)の計算にて令和元年
分の所得額で計算するため、令和元年分所得額0円の事業収入は、対象となっても減免額が算
出されません。
注記:3割以上の減少額の証明については、令和2年中の最短連続した3カ月分(例:4月分,
5月分,6月分)以上が比較の対象となり、当該の証明資料が必要です。
(2)令和元年分の合計所得金額が1,000万円以下であること。
(3)減少することが見込まれる事業収入等に係る所得以外の令和元年分の所得の合計額が
400万円以下であること。
注記:主たる生計維持者とは、原則住民票上の世帯主となります。
注記:同住所であっても世帯分離している場合などは、他の世帯主を主たる生計維持者と扱うこと
は認められません。
注記:同世帯で、75歳以上の世帯員の所得が、世帯主より多い場合、その者を主たる生計維持
者として対象条件以降の計算をすることができます。
減免の申請対象可否について下記チャートによる確認をお願いいたします。
リンクにて「新型コロナウイルス感染症に関する減免対象者確認チャート」をご利用ください。
新型コロナウイルス感染症に関する減免対象者確認チャート(PDF版)(PDF:328KB)
新型コロナウイルス感染症に関する減免対象者確認チャート(エクセル版)(エクセル:15KB)
減免対象となる保険料
令和元年度分及び令和2年度分の保険料のうち、
普通徴収:令和2年2月1日から令和3年3月31日までの間で、納期限が到来するもの。
特別徴収:令和2年2月1日から令和3年3月31日までの間に、特別徴収対象の年金給付
の支払日が設定されているもの
注記:転入届の遅延や修正申告等で令和元年度分の保険料が賦課された場合で令和元年12月以
前に遡って資格取した場合は、令和2年2月、令和2年3月相当分が対象となります。
減免額
上記の「減免の対象となる方」(1)に該当する方
同一世帯に属する被保険者の保険料額の全額免除
上記の「減免の対象となる方」(2)に該当する方
以下の計算結果の通りの金額
(1)A:減免前保険料(減免対象となる保険料)の条件に従い、同一世帯に属する被保険者の
保険料を算出
(減免対象となる保険料)に該当する各個人の保険料額が対象
(2)B÷C:令和元年所得額での減収の影響を計算
B:被保険者の属する世帯の主たる生計維持者の、令和2年の収入が令和元年分比30パー
セント以上減少することが見込まれる事業収入
(事業収入、不動産収入、山林収入、給与収入)などに係る令和元年の所得額
注記:3割以上の減少額の証明については、令和2年中の最短連続した3カ月分(4月,5月,6月
分)以上が比較の対象となり、当該の証明資料が必要です。
注記:減少が見込まれる事業収入等が2つ以上ある場合はその合計額となります。
注記:令和元年分収入比30パーセント減の条件を満たしていても、当該事業の所得額が0の
ものは計算でBが0となるため対象外となります。
C:被保険者が属する世帯の主たる生計維持者及び当該世帯に属するすべての被保険者の
令和元年分の合計所得額
注記:事業収入、不動産収入、山林収入、給与収入も含め対象者の全ての所得額が対象とな
ります。
(3)A×B÷C:減免対象保険料額を計算
・令和元年度減免前保険料((1))×(2)で計算した数値=令和元年度分減免対象保
険料額((3) a)
・令和2年度減免前保険料((1))×(2)で計算した数値=令和2年度分減免対象保険
料額((3) b)
(端数処理:計算結果小数点以下切り捨て)
(4)D:減免割合の計算
主たる生計維持者の令和元年分の合計所得金額減免割合
主たる生計維持者の令和元年分の合計所得金額 | 減免割合 | ||||||||||||||||
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300万円以下 もしくは主たる生計維持者の事業等の廃止や失業 |
全額 | ||||||||||||||||
400万円以下 | 10分の8 | ||||||||||||||||
550万円以下 | 10分の6 | ||||||||||||||||
750万円以下 | 10分の4 | ||||||||||||||||
1,000万円以下 | 10分の2 |
(5)減免額の計算
・(3)a×(D)=令和元年度減免額
・(3)b×(D)=令和2年度減免額
(端数処理:100円未満切り上げ)
提出書類
必要書類等 | 生計維持者が死亡又は重篤な疾病 | 生計維持者が事業収入、不動産収入、山林収入又は給与収入の減少 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(1)申請書 | 減免申請書(様式1) | 減免申請書(様式1) 減免申請書(様式2) |
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(2)死亡等の証明 | 死亡:医師による死亡診断書等(新型コロナウイルス感染症で亡くなったことが証明できない場合は、加えてそれを証明する書類) 重篤:診断書等(新型コロナウイルス感染症で1カ月以上の治療を有することを証明できない場合は、加えてそれを証明する書類) 注記:新型コロナウイルス感染症を証明する書類:領収書、医療費明細書、医療機関発行の帳票など |
なし | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
(3)主たる生計維持者の令和元年中の収入がわかるもの(未申告の場合、申告をしてからの減免申請となる) | なし | ・源泉徴収票(写) ・確定申告書(写) ・所得課税証明書(写) ・令和2年中に減収が見込まれる収入に対応する令和元年分の売上帳、売上台帳、売上伝票等会計帳簿、会計書類等 |
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(4)主たる生計維持者及び被保険者全員の令和元年中の所得がわかるもの | なし | ・源泉徴収票(写) ・確定申告書(写) ・所得課税証明書(写) |
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(5)主たる生計維持者の令和2年中の収入がわかるもの | なし | ・給与明細(写) ・給与が振り込まれる預貯金通帳(写) ・令和2年中に減収が見込まれる収入に対応する売上帳、売上台帳、売上伝票等会計帳簿、会計書類等(写) 注記:最短連続した3カ月分(例:4月分,5月分,6月分)以上を添付、令和元年分の3カ月分と比較して減少見込とする。取引先倒産による回収不能金額を差引し計算することも資料があれば可能。 |
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(6)保険金、損害賠償により補填される金額 | なし | ・会計書類 ・契約書 注記:国・都から支給される各種給付金は含めない(例:特別定額給付金)。保険金による支払については、新型コロナウイルス感染症を対象とした支払分を含める(例:台風を対象とした保険給付は含めず)。 |
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(7)令和2年中に事業廃止又は失業したことがわかるもの | なし | ・離職票 ・離職証明書 ・事業の廃止、閉鎖等の記載がある商業登記簿 |
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(8)申述調書 | なし | ・上記(5)から(7)が提出できないとき |
注記:「申述調書」は、市役所職員が聞き取りをしながらの作成となります。
申請方法
別紙申請書に必要事項をご記入の上、証明書類とあわせて保険年金課高齢者医療係
(市役所第二庁舎2階)へご提出ください。
減免(却下)決定通知について
申請から、1カ月を目安に減免(却下)決定通知を申請対象者へ発送します。
注記:申請状況によっては上記期間を前後することがございます。
関連情報
東京いきいきネット(東京都後期高齢者医療広域連合)(外部サイト)
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お問合わせ
保険年金課高齢者医療係
電話:042-387-9834
FAX:042-384-2524(複数の課で共用しているため、保険年金課宛とご記入ください。)
メールアドレス:s030499(at)koganei-shi.jp
注記:迷惑メール対策のため、メールアドレスの表記を一部変更しております。お手数ですが、メール送信の際は(at)を@に置き換えてご利用ください。
