このページの先頭です
本文ここから
ページ番号:179814693

令和8年度・令和9年度東京都後期高齢者医療制度の保険料率改定について

更新日:2026年5月15日

東京都後期高齢者医療広域連合により、令和8・9年度の後期高齢者医療保険料率が改定されました。保険料率は、2年間に必要が見込まれる
医療費推計を基に、2年ごとに見直されます。
 また、子ども・子育て支援金制度が始まりました。全ての世代や企業の皆さまから支援金を拠出いただき、子育て施策の拡充に充てるもので、
子どもや子育て世代を社会全体で支える制度です。医療保険(後期高齢者医療保険、国民健康保険、社会保険など)の保険料とあわせてご納付い
ただきます。 
 推計により医療費の増加が見込まれるため、増改定となっています。
 なお、保険料限度額については、医療分が85万円、子ども・子育て支援金分が2万1千円になりました。

ーこれまでの改定ー
    均等割額 所得割率 限度額
令和8年度・9年度 医療分 53,300円 9.88パーセント 85万円
子ども・子育て支援金分 1,300円 0.26パーセント 2万1千円
令和6年度・令和7年度 医療分 47,300円 9.67パーセント
(注記1)
80万円
(注記2)
令和4年度・令和5年度 医療分 46,400円 9.49パーセント 66万円
令和2年度・令和3年度 医療分 44,100円 8.72パーセント 64万円
平成30年度・平成31年度 医療分 43,300円 8.8パーセント 62万円
平成28年度・平成29年度 医療分 42,400円 9.07パーセント 57万円
平成26年度・平成27年度 医療分 42,200円 8.98パーセント 57万円
平成24年度・平成25年度 医療分 40,100円 8.19パーセント 55万円
平成22年度・平成23年度 医療分 37,800円 7.18パーセント 50万円
平成20年度・平成21年度 医療分 37,800円 6.56パーセント 50万円

 改定料率に基づいて確定される一年度間の保険料額については、毎年7月中旬に保険料決定兼納入通知書でお知らせします。
 令和9年度の子ども・子育て支援金分の保険料率については、別途見直しが行われます。

(注記1)

 令和6年度の所得割率は、激変緩和措置により、賦課のもととなる所得金額が58万円以下の方は8.78パーセント、58万円超の方は9.67パーセントとなります。なお、令和7年度は全ての方の所得割率は9.67パーセントとなります。

(注記2)

次の方は令和6年度に限り、激変緩和措置により、賦課限度額が73万円になります。
(1)昭和24年3月31日以前に生まれた方
(2)障害の認定を受け、被保険者の資格を有している方(障害の認定を受けていた方が、令和6年4月1日以降に75歳になった後に、障害の認定を受けた後期高齢者医療広域連合の区域内に住所を有しなくなった場合を除く。)

保険料算定の詳細については、東京都後期高齢者医療広域連合のホームページでご覧いただけます。

お問合わせ

保険年金課高齢者医療係
電話:042-387-9834
FAX:042-384-2524