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令和6年度・令和7年度東京都後期高齢者医療制度の保険料率改定について
東京都後期高齢者医療広域連合により、令和6年度・令和7年度の後期高齢者医療保険料率が改定されました。保険料率は、2年間に必要が見込まれる医療費推計を基に、2年ごとに見直されます。推計により医療費の増加が見込まれるため、増改定となっています。
なお、保険料限度額については、80万円になりました。
| 均等割額 | 所得割率 | 限度額 | |
|---|---|---|---|
| 令和6年度・令和7年度 | 47,300円 |
9.67パーセント (注記1) |
80万円 (注記2) |
| 令和4年度・令和5年度 | 46,400円 | 9.49パーセント | 66万円 |
| 令和2年度・令和3年度 | 44,100円 | 8.72パーセント | 64万円 |
| 平成30年度・平成31年度 | 43,300円 | 8.8パーセント | 62万円 |
| 平成28年度・平成29年度 | 42,400円 | 9.07パーセント | 57万円 |
| 平成26年度・平成27年度 | 42,200円 | 8.98パーセント | 57万円 |
| 平成24年度・平成25年度 | 40,100円 | 8.19パーセント | 55万円 |
| 平成22年度・平成23年度 | 37,800円 | 7.18パーセント | 50万円 |
| 平成20年度・平成21年度 | 37,800円 | 6.56パーセント | 50万円 |
改定料率に基づいて確定される一年度間の保険料額については、毎年7月中旬に保険料決定兼納入通知書でお知らせします。
(注記1)
令和6年度の所得割率は、激変緩和措置により、賦課のもととなる所得金額が58万円以下の方は8.78パーセント、58万円超の方は9.67パーセントとなります。なお、令和7年度は全ての方の所得割率は9.67パーセントとなります。
(注記2)
次の方は令和6年度に限り、激変緩和措置により、賦課限度額が73万円になります。
(1)昭和24年3月31日以前に生まれた方
(2)障害の認定を受け、被保険者の資格を有している方(障害の認定を受けていた方が、令和6年4月1日以降に75歳になった後に、障害の認定を受けた後期高齢者医療広域連合の区域内に住所を有しなくなった場合を除く。)