後期高齢者医療制度とは
更新日:2024年12月2日
「後期高齢者医療制度」は、東京都後期高齢者医療広域連合が運営主体、区市町村が窓口となり、平成20年4月に開始となりました。
対象者
国保、健保、共済組合など、これまでの医療保険に関係なく、75歳以上の方全員(65歳以上で一定の障害のある方を含む)が対象になります。
保険証及び資格確認書
マイナンバーカードをマイナ保険証として利用登録をされている方は、医療機関窓口でマイナ保険証を提示してください。
また、マイナ保険証をお持ちでない方は、医療機関で後期高齢者医療被保険者証を提示してください。現在交付されている後期高齢者医療被保険者証は、券面情報に変更がなければ有効期限の令和7年7月31日までご利用いただけます。
なお、令和6年12月2日以降に75歳となられる方や、住所や負担割合が変更となった方には、申請等不要で後期高齢者医療資格確認書が交付されますので、医療機関で後期高齢者医療資格確認書を提示してください。
医療費
原則、かかった医療費の1割、2割、または3割負担です。
1ヵ月の医療費が自己負担限度額を超えた場合、超えた分が高額医療費として支給されます。また、医療保険と介護保険の給付を受けた場合、1年間に支払った自己負担額を合算して限度額を超えた分が高額医療・高額介護合算療養費として支給されます。
保険料
保険料は世帯単位ではなく被保険者1人ひとりの方から納めていただきます。
納め方は原則、公的年金からの天引き(特別徴収)ですが、公的年金が年額18万円未満の方、介護保険料との合算額が年金額の半分を超える方、年度途中において75歳になった方等は納付書による納付(普通徴収)になります。
なお、特別徴収の方でも、申し出により年金天引きから口座振替による納付へ変更できます。
限度額区分について
マイナ保険証をお持ちの方は、医療機関でオンライン資格確認をすることにより、限度額を超える支払いが免除されます。
マイナ保険証をお持ちでない方は、以下をご確認ください。
有効期限が令和7年7月末までの限度額適用・標準負担額減額認定証もしくは限度額認定証をお持ちの方
券面情報に変更がない場合、有効期限までご利用いただけます。
限度額適用・標準負担額減額認定証もしくは限度額認定証をお持ちでない方
自己負担額が1割の方は、世帯全員が住民税非課税の場合、申請により限度額区分を記載した資格確認書を交付することができます。
自己負担割合が3割の方は、同じ世帯の後期高齢者医療被保険者全員の住民税課税所得がいずれも690万円未満の場合、申請により限度額区分を記載した資格確認書を交付することができます。
特定疾病療養受給者証
長期にわたり継続して著しく高額な治療が必要となる疾病として厚生労働大臣が定めたものに該当する方を対象とします。
後期高齢者医療健康診査
市が行う健診を受診できます。健診項目は診察(問診、計測)、血液検査、尿検査、心電図検査等です。健診実施期間の前に受診券をお送りしますので実施期間中に受診してください。
人間ドック等
市の指定医療機関で人間ドック・脳ドック・簡易脳ドックを受診する場合、検査費用の一部を補助します。検査機関へ予約した後に、市へ申請してください。
葬祭費
被保険者が死亡した際、葬儀を行った方に5万円の葬祭費を支給します。
その他
後期高齢者医療制度についてのお問い合せについては、東京都後期高齢者医療広域連合でも承っています。
お問い合せセンター 電話:0570−086−519
ホームページはこちらです。(外部サイト)
お問合わせ
保険年金課高齢者医療係
電話:042-387-9834
FAX:042-384-2524(複数の課で共用しているため、保険年金課宛とご記入ください。)
メールアドレス:s030499(at)koganei-shi.jp
注記:迷惑メール対策のため、メールアドレスの表記を一部変更しております。お手数ですが、メール送信の際は(at)を@に置き換えてご利用ください。
また、お使いの端末やメールサービスの迷惑メール対策等により、回答メールが受信できなかったり、迷惑メールフォルダに格納されたりする場合があります。「@koganei-shi.jp」からメールを受信できるように設定してください。