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後期高齢者医療制度の療養費について

更新日:2025年7月30日

 被保険者が医療費等の全額を自己負担した場合、申請により東京都後期高齢者医療広域連合で認められた部分については、自己負担分を除いた額が療養費として支給されます。(本来、保険適用となる部分に限られます。)
 

療養費が支給される場合

  1. やむを得ずマイナ保険証や資格確認書を持たずに診療を受けたとき
  2. 医師の指示により、コルセット等の治療用装具を作ったとき
  3. 海外に渡航中、治療を受けたとき(治療目的で渡航した場合は対象外)
  4. 輸血のために用いた生血代がかかったとき
  5. 骨折や捻挫等で柔道整復師の施術を受けたとき(受領委任以外)
  6. 医師が必要と認めるはり、灸、あんま、マッサージの施術を受けたとき(受領委任以外) 

必要書類等、詳しくはこちらをご覧ください。

お問合わせ

保険年金課高齢者医療係
電話:042-387-9834
FAX:042-384-2524