このページの先頭です
このページの本文へ移動


本文ここから

旧氏(旧姓)併記について

更新日:2020年6月4日

住民票の写し・マイナンバーカード等に旧氏が併記できるようになります

令和元年11月5日から、女性が活躍できる社会づくりのための取組として、希望する方の氏名に旧氏を併記できるようになります。
注記:「旧氏」とは、その人の過去の戸籍上の氏のことです。氏はその人に係る戸籍、または除かれた戸籍に記載がされています。

旧氏併記が可能な書類

・住民票の写し
・印鑑登録証明書
・マイナンバーカード
・公的個人認証サービスの署名用電子証明書

住民票・マイナンバーカード等に記載できる旧氏

登録

旧氏を初めて記載する場合には、戸籍謄本等に記載されている過去の氏から1つを選んで記載することができます。
一度記載した旧氏は、婚姻等により氏が変更された場合や、他市区町村に転入した場合も引き続き記載ができます。
注記:国外へ転出した際に旧氏を記載していた方は、その後国外から転入する際に、国外転出時に旧氏を記載していたことがわかる除票を御持参いただくことで、旧氏を記載することが可能です。

変更

すでに住民票に旧氏を記載している方は、記載後に婚姻等により氏が変更となった場合直前に称していた氏に限り、変更ができます。

削除

旧氏を記載する必要がなくなった場合は、削除することも可能です。
ただし、旧氏を削除した場合は、その後氏が変更した場合に限り、削除後に新たに生じた旧氏の中から1つを選んで、再び記載することができます。

手続の方法

次に記載している必要なものを持参し、市区町村にある請求書により申請します。

手続に必要なもの

1 戸籍謄本等(併記したい旧氏が記載された戸籍から、現在の氏が記載された戸籍に至る全てのもの)
2 マイナンバーカード
3 本人確認書類(運転免許証・パスポート・保険証・年金手帳等)
注記:代理人(同一世帯員を除く)が申請する場合は、委任状が必要です。

ご注意

・旧氏登録できる旧氏は1人1つのみです。
・旧氏登録をすると、旧氏併記可能書類の全てに旧氏が併記されます。
・旧氏登録をすると、現在の氏と旧氏の両方が必ず表示されます。

よくあるお問い合わせ

旧氏併記の登録は、どこの市区町村の窓口でもできますか。

登録申請は、住民登録地の市区町村で申請することになります。

旧氏での印鑑登録は可能ですか。

旧氏併記をしている方は可能です。

旧氏併記の登録と同時に、旧氏での印鑑登録をしたい場合は何が必要ですか。

上記の「手続に必要なもの」に加え、登録したい印鑑もお持ちください。

旧氏併記の登録申請は婚姻届と同時にできますか。

登録をしたい旧氏の記載がある戸籍から、現在の氏(婚姻後の氏)が記載されている戸籍に至る全ての戸籍謄本等が必要になるので、同時に申請することはできません。

関連情報

旧氏併記につきましては、総務省のホームページにて随時掲載されますので、そちらもご覧ください。

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。総務省ホームページ(外部リンク)(外部サイト)

お問合わせ

市民課市民係
電話:042-387-9830
FAX:042-386-2519
メールアドレス:s030199(at)koganei-shi.jp
注記:迷惑メール対策のため、メールアドレスの表記を一部変更しております。お手数ですが、メール送信の際は(at)を@に置き換えてご利用ください。
また、お使いの端末やメールサービスの迷惑メール対策等により、回答メールが受信できなかったり、迷惑メールフォルダに格納されたりする場合があります。「@koganei-shi.jp」からメールを受信できるように設定してください。

本文ここまで


以下フッターです。

小金井市役所

〒184-8504 東京都小金井市本町6丁目6番3号

電話:042-383-1111(代表)
法人番号3000020132101(法人番号について)

本庁舎と第二庁舎の受付時間は、午前8時30分から午後5時まで、土曜、日曜、祝日と12月29日から1月3日までの間はお休みです。

Copyright © Koganei City. All rights reserved.
フッターここまでこのページのトップに戻る