男女平等に関する苦情処理制度をご利用ください
更新日:2020年8月19日
市が実施している施策に男女差別が見られる場合の苦情や、市民生活を営むうえで差別的な扱いを受けた場合の人権侵害による相談について申し出ができます。
相談内容に応じて、必要がある場合は、市は当該機関等の調査をしたり、説明を求め、助言・指導、是正の要請を行います。
また、苦情を公平に適切かつ迅速に処理するため、専門知識のある男女平等苦情処理委員が苦情処理を行うこともできます。
費用は無料です。秘密は守られます。
申出について
申出窓口
小金井市企画財政部企画政策課男女共同参画室(市役所本庁舎2階)
申出ができる人
市内在住・在勤・在学の方
申出方法
「苦情・相談申出書」に必要事項を記載し、来所・郵送・ファクスにより提出してください。
(提出が困難な場合はご相談に応じます。)
(苦情処理委員は次の方です)
- 永田 晴夫さん(弁護士)
- 古宮 景子さん(男女平等問題および広く社会の実情に通じ、社会福祉の増進に熱意のあるもの)
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お問合わせ
企画政策課男女共同参画室
電話:042-387-9853
FAX:042-387-1224
メールアドレス:s010303(at)koganei-shi.jp
注記:迷惑メール対策のため、メールアドレスの表記を一部変更しております。お手数ですが、メール送信の際は(at)を@に置き換えてご利用ください。
