配偶者暴力防止法について
更新日:2017年9月22日
配偶者暴力防止法が平成26年1月3日に変わりました。
今回の改正によって、生活の本拠を共にする交際相手からの暴力及びその被害者についても、配偶者からの暴力及びその被害者に準じて、法の適用対象とされることとなります。
詳細については、下記リンク先からご覧ください。
お問合わせ
企画政策課男女共同参画室
電話:042-387-9853
FAX:042-387-1224
メールアドレス:s010303(at)koganei-shi.jp
注記:迷惑メール対策のため、メールアドレスの表記を一部変更しております。お手数ですが、メール送信の際は(at)を@に置き換えてご利用ください。
