住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金の受付は令和4年9月30日で終了しました
更新日:2022年9月30日
- 令和3年度及び令和4年度の「住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金」の受付は令和4年9月30日で終了しました。
住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金のよくあるご質問(PDF:130KB)
お願い
- 確認書、申請書のご提出の前に、もう一度チェック漏れがないか、添付書類に漏れがないか等をご確認ください。不備がある場合は、不備を解消後に手続きを行うため給付が遅れます。また、不備を解消するためコールセンターからご連絡をする場合がございますので、ご協力をお願いいたします。
- 新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点より、郵送でのご提出をお願いいたします。
注意
- 令和4年度住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金は、既に令和3年度住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金の支給を受けた世帯(令和3年度分の市町村民税均等割が非課税である世帯に対する給付の対象であるが未申請又は支給を辞退した世帯を含む。)と同一の世帯及び当該世帯の世帯主であった者を含む世帯は支給対象となりません 。
- 令和3年度住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金の申請期限は、令和4年9月30日まで延長しています。
- 申請期間中は、前原暫定集会施設(午前9時から午後5時まで、土曜・日曜・祝日除く)に窓口を設けております。市役所の窓口では申請を受付けておりませんのでご注意ください。
- 以下、令和4年度住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金の情報となります。令和3年度住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金については、基準日等が異なるため、ご不明な点等ございましたら、コールセンターへお問い合わせください。
支給対象世帯
1 住民税均等割非課税世帯
令和3年12月10日において国内のいずれかの市区町村の住民基本台帳に記録されていて、かつ、 令和4年6月1日において小金井市に住民登録があり、 令和3年度は住民税課税世帯であったが、令和4年度から世帯全員が住民税均等割非課税になる世帯。
2 家計急変世帯
令和3年12月10日において国内のいずれかの市区町村の住民基本台帳に記録されていて、かつ、 申請時点で小金井市に住民登録があり、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて令和4年1月から令和4年9月の家計が急変した世帯で、世帯員それぞれの令和4年1月以降の任意の1カ月の収入または所得を12倍し、合計額が住民税非課税相当(別表1参照)になる世帯
注記:1、2にかかわらず、次のいずれかに該当する世帯は対象外となります。
- 令和3年度住民税非課税世帯(家計急変世帯分を含む)に対する臨時特別給付金を小金井市または他の市区町村で既に受給済みの世帯
- 住民税が課税されている者の扶養親族のみで構成される世帯
扶養している親族の状況 | 非課税相当収入限度額(収入額ベース) | 非課税相当所得限度額(所得額ベース) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
単身又は扶養親族がいない場合 | 100.0万円 | 45.0万円 | ||||||
配偶者・扶養親族(1名)を 扶養している場合 |
156.0万円 | 101.0万円 | ||||||
配偶者・扶養親族(計2名)を 扶養している場合 |
205.7万円 | 136.0万円 | ||||||
配偶者・扶養親族(計3名)を 扶養している場合 |
255.7万円 | 171.0万円 | ||||||
配偶者・扶養親族(計4名)を 扶養している場合 |
305.7万円 | 206.0万円 | ||||||
障害者、未成年者、寡婦、ひとり親の場合 | 204.3万円 | 135.0万円 |
給付額
1世帯当たり10万円
注記:1世帯1回限り。1、2の重複受給はできません。
申請方法
1 住民税均等割非課税世帯
世帯全員が、令和3年12月10日以前から小金井市に住民票があり、令和4年6月1日時点で小金井市に住民票のある世帯
令和4年7月1日に対象と思われる世帯の世帯主宛に小金井市から確認書を送付いたしました。確認書に必要事項を記入し、同封の返信用封筒に入れて返送してください。
世帯の中に、令和3年12月11日以降に転入した方がいる世帯で令和4年6月1日時点で小金井市に住民票のある世帯
令和4年度住民税均等割非課税であることを小金井市から前住所地に照会します。令和4年7月7日以降、順次「申請書」を送付いたします。
申し出が必要な方
対象と思われるが確認書や申請書がまだ届いていない世帯や、基準日(令和4年6月1日)以前に課税対象者であった方の死亡や行方不明によりその方を除いた世帯員全員が令和4年度住民税均等割非課税の世帯など、給付金が受給できる場合がございますのでコールセンターへご連絡ください。
注記:既に本給付金を受給済みの世帯(給付対象である世帯を含む)は対象外です。
2 家計急変世帯
申請書および必要書類を添えて郵送で申請してください。
提出書類
- 住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金(家計急変世帯分)(請求書)
- 簡易な収入(所得)見込額の申立書
- 任意の1か月の収入の状況を確認できる書類の写し(コピー)
- 申請・請求者本人確認書類の写し(コピー)
- 申請・請求者の世帯の状況を確認できる書類の写し(コピー)
- 戸籍の附表の写し(コピー) 注記:令和4年1月1日以降、複数回転居した方
- 受取口座を確認できる書類の写し(コピー)
郵送先
184-8504
小金井市本町6丁目6番3号
小金井市住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金 担当 宛
申請期限
1 住民税均等割非課税世帯
- 確認書:令和4年9月30日(金曜)
- 申請書:令和4年9月30日(金曜)
2 家計急変世帯
令和4年9月30日(金曜)
給付時期
不備のない確認書、申請書を受理した日からおおむね30日後を予定しています。
確認書、申請書のご提出の前に、もう一度チェック漏れがないか、添付書類に漏れがないか等をご確認ください。不備がある場合は、不備を解消後に手続きを行うため給付が遅れます。また、不備を解消するためコールセンターからご連絡をする場合がございますので、ご協力をお願いいたします。
口座振込後に通知書を送付いたします。
代理人による申請について
世帯主による確認書及び申請書の提出が困難な場合は代理人が行うことも可能です。
代理人として申請が可能な方
- 申請・受給権者の属する世帯の世帯構成者
- 法定代理人(親権者、未成年後見人、成年後見人、代理権付与の審判がなされた保佐人及び代理権付与の審判がなされた補助人)
- 親族その他の平素から申請・受給権者本人の身の回りの世話をしている者等で市長が特に認める者
注記:代理人申請には、本人と代理人の関係を説明する書類及び代理人の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等の写し)が必要です。また、法定代理人以外の方が代理人として申請される場合は、委任状が必要になります。(確認書の提出の場合は、確認書別紙の委任欄へ記入)
成年後見人が申請する場合
本人の代理人として成年後見人が申請する場合は、成年後見制度に基づく登記事項証明書の写しを提出してください。この場合、委任状の提出は不要です。
保佐人又は補助人が申請する場合
本人の代理人として保佐人又は補助人が申請する場合は、成年後見制度に基づく登記事項証明書の写しと公的給付の受領に関する代理権が付与されていることが確認できる代理権目録の写しを提出してください。この場合、委任状の提出は不要です。
委任状について
委任状は任意様式です。必要に応じて以下の様式をダウンロードして利用してください。
配偶者やその他親族から暴力等を理由に避難している方の申出について
配偶者やその他親族から暴力等を理由に避難している方で、事情により令和4年6月1日以前に今お住まいの市区町村に住民票を移すことができない方は「申出書」を提出することで、受給できる場合があります。詳細はお問合せください。
小金井市住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金コールセンター
電話:042-316-7345
FAX:042-316-7346(聴覚障がいのある方など)
受付時間 午前9時から午後5時(土曜日、日曜日、祝日含む)
住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金を装った詐欺等にご注意ください
本件を装った「特殊詐欺」「個人情報」「通帳、キャッシュカード」「暗証番号」の詐欺にご注意ください。
小金井市や国などが現金自動預払機(ATM)の操作をお願いすることや、給付のために手数料の振り込みを求めることは絶対にありません。
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ
お問合わせ
地域福祉課地域福祉係(小金井市住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金コールセンター)
電話:042-316-7345
FAX:042-316-7346