戸籍全部事項証明・個人事項証明、戸籍附票
更新日:2016年1月1日
戸籍全部・個人事項証明書は、戸籍に記載されている方の身分関係(出生・結婚・死亡など)について証明するものです。
戸籍に記載されている方全員について証明するものを戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)、一部の人だけを抜きだして証明するものが個人事項証明書(戸籍抄本)となります。
戸籍附票は、戸籍が作られてから現在に至るまでの住所の履歴を記載した証明です。
取得できる方
・戸籍に記載のある方
・戸籍に記載のある方の配偶者
・直系尊属・卑属の方
・上記以外の戸籍を取得する正当な理由のある方
手数料
窓口 | 郵送 | |
---|---|---|
戸籍全部事項証明 個人事項証明 |
450 | 450 |
改製原戸籍謄本・抄本 | 750 | 750 |
除籍謄本・抄本 | 750 | 750 |
戸籍附票 | 300 | 400 |
除籍附票 | 300 | 400 |
請求に必要なもの
・本人確認書類(免許証、個人番号カード〔顔写真付き住基カードを含む。〕、パスポート、在留カード等)
・委任状(代理人の方のみ)
・戸籍に記載されている方以外の方が請求する場合で、小金井市にて関係が確認できない場合は、関係の確認できる戸籍謄本等
市民課窓口で申請する際にお使いください。市役所にも用紙のご用意はあります。
第三者の方が申請する場合は、請求理由の疎明資料や社員証等、別途必要なものがあります。詳しくは法人等第三者による証明書の請求方法をご覧ください。
戸籍の改製について
小金井市では、平成18年2月25日に戸籍を電算化しました。
戸籍全部事項証明・個人事項証明には、電算化以前に結婚や死亡などで除籍となった方については原則記載されません。また、離婚や離縁などの事項も原則として記載されません。これらの事項が必要な場合は改製原戸籍を請求してください。
取得できる場所
その他
除籍附票は、除籍後5年で廃棄されます。また、改製原戸籍の附票は、改製から5年が経過し廃棄されたため発行できません。これらの附票について、廃棄されたことの証明が必要な方は、廃棄証明を申請してください(1通300円)。
ただし、除籍・改製の時点で次の方が同一戸籍にいた場合は、該当の附票は80年保存となります。
・住所が海外の方
・住民登録が職権消除されていた方
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お問合わせ
市民課市民係
電話:042-387-9830
FAX:042-386-2519
メールアドレス:s030199(at)koganei-shi.jp
注記:迷惑メール対策のため、メールアドレスの表記を一部変更しております。お手数ですが、メール送信の際は(at)を@に置き換えてご利用ください。
