このページの先頭です
このページの本文へ移動

  1. トップページ
  2. くらし
  3. べんりに(届出・証明・税・年金・休日窓口等)
  4. 住民登録・印鑑登録・戸籍
  5. 証明発行
  6. 住民票の除票及び戸籍の附票の除票の保存期間が延長されました

本文ここから

住民票の除票及び戸籍の附票の除票の保存期間が延長されました

更新日:2022年1月12日

住民基本台帳法施行令の改正により、令和元年6月20日から、住民票の除票及び戸籍の附票の除票の保存期間が150年に延長されました。
ただし、既に保存期間を経過しているもの(平成26年6月19日以前に消除されたもの)は、交付できません
住民票の除票とは転出や死亡などにより、住民基本台帳から消除又は改製されると、住民票の除票となります。
戸籍の附票の除票とは、戸籍内の全ての方が消除されると、戸籍の附票は戸籍の附票の除票となります。
詳しくは、お問合せください。

お問合わせ

市民課市民係
電話:042-387-9830
FAX:042-386-2519
メールアドレス:s030199(at)koganei-shi.jp
注記:迷惑メール対策のため、メールアドレスの表記を一部変更しております。お手数ですが、メール送信の際は(at)を@に置き換えてご利用ください。
また、お使いの端末やメールサービスの迷惑メール対策等により、回答メールが受信できなかったり、迷惑メールフォルダに格納されたりする場合があります。「@koganei-shi.jp」からメールを受信できるように設定してください。

本文ここまで


以下フッターです。

小金井市役所

〒184-8504 東京都小金井市本町6丁目6番3号

電話:042-383-1111(代表)
法人番号3000020132101(法人番号について)

本庁舎と第二庁舎の受付時間は、午前8時30分から午後5時まで、土曜、日曜、祝日と12月29日から1月3日までの間はお休みです。

Copyright © Koganei City. All rights reserved.
フッターここまでこのページのトップに戻る