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住民票の除票及び戸籍の附票の除票の保存期間が延長されました

更新日:2022年1月12日

住民基本台帳法施行令の改正により、令和元年6月20日から、住民票の除票及び戸籍の附票の除票の保存期間が150年に延長されました。
ただし、既に保存期間を経過しているもの(平成26年6月19日以前に消除されたもの)は、交付できません
住民票の除票とは転出や死亡などにより、住民基本台帳から消除又は改製されると、住民票の除票となります。
戸籍の附票の除票とは、戸籍内の全ての方が消除されると、戸籍の附票は戸籍の附票の除票となります。
詳しくは、お問合せください。

お問合わせ

市民課市民係
電話:042-387-9830
FAX:042-386-2519