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「委任状」の書き方

更新日:2025年7月3日

証明書等の申請や届出について、ご本人が来庁できず、代理人が来庁する場合には、「委任状」(ある人に、一定の事項を委任した旨を記載した書類)が必要です。

注意事項

  • 必ず委任者がすべて記入の上、押印してください。
  • この書式は印鑑登録の際の委任状としてはご使用になれません。
  • 印鑑登録に関しては印鑑(実印)登録の方法について内の「代理人申請の方法」をご確認ください。
  • 委任状は記載項目が整っていれば、書式および用紙は問いません。
  • 同時に複数の権限を委任する場合も、1枚の委任状にまとめていただいて構いません。
  • 窓口にて代理人の本人確認書類の提示が必要となります。提示がない場合は受付できません。
  • 訂正をする場合は訂正印(委任者欄に押印した印鑑)を押印してください。捨印は認められません。修正ペンや修正テープは不可です。
  • 委任状に不備があった場合、委任者に電話確認をさせていただくか、受付できない場合があります。

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お問合わせ

市民課市民係
電話:042-387-9830
FAX:042-386-2519