住民票がない市区町村で接種を受けたい(新型コロナワクチン接種)
更新日:2024年1月16日
令和6年能登半島地震被災者の接種について
令和6年能登半島地震により、小金井市内に避難されている方で、新型コロナワクチン接種を希望される場合、市内の接種実施医療機関でも接種が可能です。「住所地外接種届出」は不要です。
対象の方は、新型コロナウイルス感染症対策小金井市コールセンターまでお問い合わせください。
詳細は、下記をご確認ください。
実際に住んでいる市区町村へ届出が必要な場合があります
新型コロナワクチンは、原則、住民票所在地での接種となりますが、下記のようなやむを得ない事情がある場合は、住民票所在地以外で接種を受けることができます。
住民票所在地以外での接種を希望する場合は、接種する前に接種を希望する医療機関または会場の所在地の市区町村へ「住所地外接種届出」が必要な場合があります。
各接種ごとに申請が必要です
今回接種の際に住民票所在地以外で接種を希望する方は、前回接種(1・2・3・4・5・6回目接種)の際に届出をしている場合でも改めて「住所地外接種届出」が必要になります。
対象者
届出が必要な場合
- 出産のために里帰りしている妊産婦
- 単身赴任者
- 遠隔地へ下宿している学生
- ドメスティック・バイオレンス、ストーカー行為等、児童虐待及びこれらに準ずる行為の被害者
- その他やむを得ない事情があり住民票所在地外に居住している者
- その他市町村長が真に必要と認める場合
届出を省略することができる場合
- 入院・入所者
- 通所による介護サービス事業所等で接種が行われる場合における当該サービスの利用者
- 基礎疾患を持つ者が主治医の下で接種する場合
- コミュニケーションに支援を要する外国人や障がい者等がかかりつけ医の下で接種する場合
- 副反応のリスクが高い等のため、体制の整った医療機関での接種を要する場合
- 市町村外の医療機関からの往診により在宅で接種を受ける場合
- 災害による被害にあった者
- 勾留又は留置されている者、受刑者
- 国又は都道府県等が設置する「大規模接種会場」で接種を受ける場合(会場ごとの対象地域に居住している者に限る)
- 職域接種を受ける場合
- 住所地外接種者であって、市町村に対して申請を行うことが困難である者
届出の方法
上記の「届出が必要な場合」に該当する方は、事前に接種を希望する自治体に「住所地外接種届出」を提出し、「住所地外接種届出済証」を受け取る必要があります。
接種を希望する市区町村の窓口へお問い合わせください。
小金井市への届出の方法
他自治体に住民票のある方で、小金井市において「住所地外接種届出」が必要な方は、コロナワクチンナビ(外部サイト)から申請するか、小金井市コールセンター(電話:0120-663-302(フリーダイヤル(通話料は無料です)))にご連絡ください。
なお、手続きの際は接種券番号が必要となります。
お問合わせ
健康課(新型コロナウイルス感染症対策小金井市コールセンター)
電話(フリーダイヤル):0120-663-302(令和6年3月29日(金曜)まで)
FAX:042-316-7667(聴覚障がいのある方など)(令和6年3月31日(日曜)まで)
健康課健康係
電話:042-321-1240(令和6年4月1日(月曜)から)
FAX:042-321-6423(聴覚障がいのある方など)(令和6年4月1日(月曜)から)