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マイナンバーカード(個人番号カード)に関する各種手続について

更新日:2024年4月12日

市では、平成28年1月よりマイナンバーカードを交付しています。このページでは、マイナンバーカードに関する手続についてまとめています。

記載内容に変更があったとき(表面記載事項変更届)

 引越しや結婚などに伴い、マイナンバーカードの券面事項(住所・氏名・生年月日・性別・有効期限)に変更があった場合は、カード内の情報を変更し、変更した内容をカードの表面に記載しますので、原則ご本人がマイナンバーカードと本人確認書類をお持ちの上、市民課窓口までお越しください。暗証番号を入力していただき、券面事項の更新を行います。なお、全国的なシステムメンテナンスのため、毎月第3土曜日に続く日曜日は手続できませんので、ご注意ください。例:1日が日曜日の場合、21日が第3土曜日となり、22日の日曜日が該当日となります。

注記:中長期在留者など在留期限のある外国人住民の方は、在留期限がマイナンバーカードの有効期限となります。在留期限が変更された場合は、カードの有効期限も変更となります。在留期間変更後、必ずカードの有効期限より前に市民課窓口までお越しください。

マイナンバーカードの追記欄がいっぱいになったとき(再交付申請)

 マイナンバーカードの追記欄がいっぱいになった場合は、新しいマイナンバーカードを無料で再交付することが可能です。まずは「マイナンバーカード交付申請書」をお渡ししますので、本人確認書類をお持ちの上、市民課窓口までお越しください。

紛失したとき(紛失届)

 マイナンバーカードを紛失した場合には、直ちに以下のいずれかの電話番号(紛失等の場合には365日24時間対応)に連絡し、マイナンバーカードの電子証明書等の機能の一時停止を行ってください。

マイナンバー総合フリーダイヤル(無料) 電話:0120-95-0178

個人番号カードコールセンター(有料) 電話:0570-783-578

 自宅以外で紛失した場合は、警察へ遺失物届を出してください(再交付申請の際に、遺失物届の受理番号が必要となります)。

紛失したあとに見つかったとき

 見つかったマイナンバーカードを再度使用する場合は、カードの機能の一時停止を解除します。この手続は電話では行うことができませんので、該当者のマイナンバーカードおよび届出人の本人確認書類をお持ちの上、市民課窓口へお越しください。

紛失したあとに見つからないとき

再交付を希望するとき(再交付申請)

 紛失後、マイナンバーカードの再交付を希望する場合は、あらためて申請が必要となります。以下のものをお持ちの上、市民課窓口へお越しください。マイナンバーカード交付申請書をお渡しいたします。

  • 警察署に紛失の届出をしたことを証明する書類(遺失物届の受理番号が書かれたもの等)
  • 届出人の本人確認書類

 なお、マイナンバーカードは全国の市町村からカード作成の委任を受けている地方公共団体情報システム機構(J−LIS)で作成されるため、当日窓口で新たなマイナンバーカードをお渡しすることはできません。あらかじめご了承ください。
 申請をされると、約1ヶ月程度で住民登録をした住所宛に「マイナンバーカード交付通知書」が届きます。交付通知書及び同封の書面記載の必要書類をお持ちの上、所定の窓口でマイナンバーカードの再交付を受けてください。
 発行手数料は1,000円(電子証明書再発行手数料を含む)となります。
 再交付の申請後にマイナンバーカードが見つかっても、旧マイナンバーカードは使用することはできませんので、返却してください。
 なお、全国的なシステムメンテナンスにより、毎月第3土曜日に続く日曜日は手続できませんので、ご注意ください。

漏えいの可能性があるため、マイナンバーの変更を希望するとき(個人番号指定請求)

 マイナンバーカード紛失により、マイナンバーが漏えいして不正に用いられるおそれがあると認められる場合は、マイナンバーの変更手続をすることができます。以下のものをお持ちの上、市民課窓口へお越しください。

  • マイナンバーが漏えいして不正に用いられるおそれがあることを証明する書類(警察署に紛失の届出をしたことを証明する書類等。書類が提示できない場合はご相談ください。)
  • 届出人の本人確認書類

 代理人が申請する場合は、上記に加え以下の書類が必要です。

  • 本人(複数いる場合は全員分)の本人確認書類
  • 任意代理人が手続する場合は「委任状(同世帯員であっても委任状が必要です。)」
  • 法定代理人の場合は「法定代理人であることを証明する書類(戸籍謄本や登記事項証明書)」

注記: 再交付の申請後にマイナンバーカードが見つかっても使用することはできません。旧マイナンバーカードは返却してください。なお、全国的なサーバーのメンテナンスにより、毎週土曜日・日曜日は手続できませんので、ご注意ください。

返却するとき(返納届)

 以下に該当する場合は、マイナンバーカードを返却する必要があります。必ず市民課窓口へマイナンバーカードを返却してください。

  • マイナンバーを変更したとき
  • マイナンバーカードの再交付を受けたあと、紛失していたマイナンバーカードを発見したとき
  • 国外へ転出したとき
  • 死亡したとき
  • 職権消除されたとき
  • 住民票コードを変更したとき

 返却する際は届出人の本人確認書類をお持ちの上、市民課窓口へお越しください。
注記:国外転出した場合は、廃止の手続および返納した旨をカードに追記後、届出人に還付します。
注記:上記に加え、別世帯の任意代理人が手続する場合は「委任状」が、別世帯の法定代理人の場合は「法定代理人であることを証明する書類(戸籍謄本や登記事項証明書)」が必要となります。

暗証番号の変更・再設定・カードにロックがかかったとき

 マイナンバーカードの暗証番号を忘れてしまった場合や、3回間違えたことによりロックされてしまった場合は市民課窓口での手続が必要です。該当者のマイナンバーカードおよび届出人の本人確認書類をお持ちの上、市民課窓口へお越しください。また、暗証番号の変更は対応しているスマートフォンやパソコンを使用していただきますとご自身で行えます。
 なお、全国的なシステムメンテナンスにより、第3土曜日に続く日曜日は手続できませんので、ご注意ください。
注記:現在の暗証番号が分かっている状況で、暗証番号を変更する場合は、本人確認書類はマイナンバーカードのみで受付が可能です。

コンビニで署名用電子証明書の暗証番号を再設定できます

署名用電子証明書の暗証番号(英数字6文字以上16文字以下のパスワード)の再設定がコンビニ等のキオスク端末からもできるようになりました。
ただし、利用者証明用電子証明書の暗証番号(数字4桁)の再設定はできませんので、ご注意ください。
詳しい、手順等は外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。地方公共団体情報システム機構のホームページ(外部サイト)でご確認ください。

電子証明書の更新手続きをするとき

 マイナンバーカードに格納されている電子証明書(署名用電子証明書・利用者証明用電子証明書)には有効期限があります。電子証明書の有効期限は、原則として発行してから5回目の誕生日です。有効期限の3カ月前を目途に、地方公共団体情報システム機構(J-LIS)より有効期限通知書が送付されます。通知を受け取った方で、電子証明書が必要な方は更新の手続きを行ってください。
 また、マイナンバーカードを所有している方で、住民異動の届出(転入・転居など)や戸籍の届出(婚姻など)によって住所や氏名に変更が生じた際には、署名用電子証明書が失効します。署名用電子証明書が必要な方は発行の手続きを行ってください。

注意事項

  • 「個人番号カード」は「マイナンバーカード」の法律上の正式名称です。電子証明書の有効期限が過ぎると、e-Taxや本籍地サービス(戸籍の証明書のコンビニ交付)などが利用できなくなります。
  • e-Taxや本籍地サービスなど、ご利用中のサービスによっては電子証明書の更新後に、あらためて利用申請が必要となる場合があります。ご注意ください。詳しくは住民票等、各種証明書のコンビニ交付サービスについてをご確認ください。
  • 更新期限が過ぎてから手続きを行うことも可能です。
  • マイナンバーカードを所有している方の電子証明書の更新・発行の手数料は無料です。
  • 外国籍の方など、マイナンバーカードの有効期限が5年より短い場合は、電子証明書の有効期限も短くなります。
  • 電子証明書は、発行・更新後24時間使用できなくなりますので、ご注意ください。

手続きに必要なもの

ご本人が手続きをされる場合

  1. ご本人のマイナンバーカード(現在有効なもの)
  2. 有効期限通知書(お持ちの場合)
  3. 電子証明書発行・更新申請書(窓口にてお渡しいたします)
  4. マイナンバーカード以外の本人確認書類(暗証番号が不明な場合。運転免許証、パスポート、健康保険証など)

注意事項

  • 更新の手続きの際に、暗証番号(住民基本台帳用・署名用電子証明書用・利用者証明用電子証明書用)の入力が必要です。
  • 暗証番号が不明な場合、暗証番号を初期化(再設定)する手続きを行います。
  • 暗証番号の初期化の手続きには、マイナンバーカードに加えて上記4の本人確認書類が必要となります。

代理人が手続きをされる場合
上記の1から4全てに加えて、以下の書類が必要です。

  • 代理人(窓口に来られる方)の本人確認書類2点(運転免許証など顔写真付きの証明書+健康保険証など)
  • 照会書兼回答書に必要事項を記入し封筒に入れたもの、または目隠しシールを貼ったもの
  • 委任状(照会書兼回答書が無い場合)

注意事項

  • 代理人が手続きをされる際に照会書兼回答書をお持ちでない場合は、手続きが1日で完了いたしません。
  • 代理人による手続きの場合は、まず申請を受け付けたのち、市役所から申請者ご本人に照会書兼回答書を郵送します。地方公共団体情報システム機構(J-LIS)から送付された照会書兼回答書があれば、申請の受付を省略できます。
  • 照会書兼回答書に記入された内容に不備があった場合には、手続きができません。本人の署名捺印や暗証番号などに記入漏れや間違いがないかを確認してからご来庁ください。

手続き場所と取扱い時間

場所:小金井市役所第二庁舎一階市民課窓口

取扱い時間:

  • 月曜日から金曜日(祝日、振替休日、年末年始を除く)

午前8時30分から午後5時まで

  • 休日開庁日(第三土曜日に続く日曜日を除く)

午前9時から午後1時まで

注意事項

  • 有効期限通知は、対象者に地方公共団体情報システム機構(J-LIS)から月1回程度でまとめて送付しています。ご自宅に通知が届いてすぐのご来庁は、窓口が大変混み合います。また、3月から5月上旬までの引っ越しシーズンや、休日明けの平日(月曜日など)は窓口で受付するまでに長時間お待ちいただくことがあります。

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お問合わせ

市民課市民係
電話:042-387-9830
FAX:042-386-2519
メールアドレス:s030199(at)koganei-shi.jp
注記:迷惑メール対策のため、メールアドレスの表記を一部変更しております。お手数ですが、メール送信の際は(at)を@に置き換えてご利用ください。
また、お使いの端末やメールサービスの迷惑メール対策等により、回答メールが受信できなかったり、迷惑メールフォルダに格納されたりする場合があります。「@koganei-shi.jp」からメールを受信できるように設定してください。

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小金井市役所

〒184-8504 東京都小金井市本町6丁目6番3号

電話:042-383-1111(代表)
法人番号3000020132101(法人番号について)

本庁舎と第二庁舎の受付時間は、午前8時30分から午後5時まで、土曜、日曜、祝日と12月29日から1月3日までの間はお休みです。

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