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マイナンバー通知カードに関する各種手続について

更新日:2020年9月1日

 このページでは、通知カードに関する手続についてまとめています。

記載内容に変更があったとき

令和2年5月25日にマイナンバー通知カードが廃止されたことに伴い、記載内容変更はできなくなりました。

紛失したとき

 通知カードを自宅以外で紛失した場合は、まずは警察へ遺失届を提出してください。

 その後、マイナンバーカードの作成(初回無料)を申請するか、マイナンバーの確認だけであれば、マイナンバー(個人番号)記載の住民票を取得していただくことで、その場で確認することが出来ます。

漏えいの可能性があるため、マイナンバーの変更を希望するとき(個人番号指定請求)

 通知カード紛失により、マイナンバーが漏えいして不正に用いられるおそれがあると認められる場合は、マイナンバーの変更手続をすることができます。以下のものをお持ちの上、市民課窓口へお越しください。
 個人番号指定請求後、古い通知カードが見つかっても、番号が変更されているため、使用することはできません。旧通知カードは返却してください。
 なお、全国的なサーバーのメンテナンスにより、毎週土曜日・日曜日は手続できませんので、ご注意ください。

  • マイナンバーが漏えいして不正に用いられるおそれがあることを証明する書類(警察署に紛失の届出をしたことを証明する書類等。書類が提示できない場合はご相談ください。)
  • 届出人の本人確認書類

 代理人が申請する場合は、上記に加え以下の書類が必要です。

  • 本人(複数いる場合は全員分)の本人確認書類
  • 任意代理人が手続する場合は「委任状(同世帯員であっても委任状が必要です。)」、法定代理人の場合は「法定代理人であることを証明する書類(戸籍謄本や登記事項証明書)」

返却するとき

以下に該当する場合は、通知カードを返納する必要があります。

  • マイナンバーカード(個人番号カード)の交付を受けようとするとき(交付時に引き換え)
  • 海外へ転出したとき
  • 死亡したとき
  • 個人番号を変更したとき (個人番号指定請求をしたとき)
  • 通知カードの再交付を受けたあと、紛失していた通知カードを発見したとき

 返却する際は、以下のものをお持ちの上、受付窓口へお越しください。

  • 該当者の通知カード(本人確認書類にはなりません)
  • 届出人の本人確認書類

注記:代理人が申請する場合は、上記に加え委任状が必要です(死亡したときを除く)。

お問合わせ

市民課市民係
電話:042-387-9830
FAX:042-386-2519
メールアドレス:s030199(at)koganei-shi.jp
注記:迷惑メール対策のため、メールアドレスの表記を一部変更しております。お手数ですが、メール送信の際は(at)を@に置き換えてご利用ください。
また、お使いの端末やメールサービスの迷惑メール対策等により、回答メールが受信できなかったり、迷惑メールフォルダに格納されたりする場合があります。「@koganei-shi.jp」からメールを受信できるように設定してください。

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