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マイナンバーの通知カード廃止について

更新日:2020年9月1日

マイナンバーの通知カード廃止について

マイナンバーの通知カードは令和2年5月25日に廃止されました。このことにより、通知カードの新規・再交付や記載事項の変更ができなくなりました。


注記:令和2年5月25日以降、最新の氏名や住所が記載されている通知カードは、マイナンバーを証明する書類として引き続き使用することができます。

通知カード廃止後のマイナンバーを証明する書類について

令和2年5月25日以降に住所や氏名等に変更があった方や、記載事項変更がされていない通知カードを持っている方が、個人番号を証明する書類を提示する必要がある場合には、マイナンバー入りの住民票か、マイナンバーカードを取得の上、提示してください。

通知カード廃止後のマイナンバーをお知らせする方法について

令和2年5月25日以降、出生等により新たに個人番号が付番された方には「個人番号通知書」が送付されます。
注記:個人番号通知書はマイナンバーを証明する書類として使用できません。

お問合わせ

市民課市民係
電話:042-387-9830
FAX:042-386-2519
メールアドレス:s030199(at)koganei-shi.jp
注記:迷惑メール対策のため、メールアドレスの表記を一部変更しております。お手数ですが、メール送信の際は(at)を@に置き換えてご利用ください。
また、お使いの端末やメールサービスの迷惑メール対策等により、回答メールが受信できなかったり、迷惑メールフォルダに格納されたりする場合があります。「@koganei-shi.jp」からメールを受信できるように設定してください。

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