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社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)の概要について

更新日:2023年9月29日

 社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)は、「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」(番号法)に基づき、社会保障・税制度の効率性・透明性を高め、国民にとって利便性の高い公平・公正な社会を実現するために導入されます。
 住民票を有する全員に12桁の個人番号(マイナンバー)が付番され、各機関が情報連携することで、複数の機関に存在する個人の情報を同一人の情報であると確認することができ、各種申請時の添付書類の省略や行政の効率化などにつながります。
 詳細は、内閣官房の社会保障・税番号制度のホームページ、マイナンバー公式ツイッターや関係省庁の特設サイトをご覧いただくか、外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。マイナンバー総合フリーダイヤル(外部サイト)へお問い合わせください。

お問合わせ

情報システム課情報システム係
電話:042-387-9827
FAX:042-386-2719
メールアドレス:s010499(at)koganei-shi.jp
注記:迷惑メール対策のため、メールアドレスの表記を一部変更しております。お手数ですが、メール送信の際は(at)を@に置き換えてご利用ください。
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