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顔認証マイナンバーカード(暗証番号を設定しないマイナンバーカード)について

更新日:2024年6月18日

顔認証マイナンバーカードとは、暗証番号の設定や管理に不安のある方が安心して使用できるよう、暗証番号の設定を不要としたマイナンバーカードです。
本人確認方法が顔認証または目視に限定されます。

従来のマイナンバーカードとの変更点

  • 暗証番号の設定・管理が不要です。
  • 本人確認方法が顔認証または目視に限定されます。
  • カードの表面に「顔認証」と記載します。
  • 顔認証マイナンバーカードの利用者証明用電子証明書は、健康保険証としての利用は可能ですが、マイナポータルなどの暗証番号の入力を必要とする各種オンラインサービスでは利用できません。
  • 署名用電子証明書(6桁以上16桁以内の暗証番号)は搭載されません。
  • 利用できないサービスがあります。詳しくは、下記「利用できるサービス」「利用できないサービス」をご確認ください。

顔認証マイナンバーカードで利用できるサービス

  1. 健康保険証としての利用
  2. 本人確認書類としての利用

(注記:健康保険証として利用するには、別途医療機関等で利用登録申請が必要です。)

顔認証マイナンバーカードで利用できないサービス

  1. マイナポータル
  2. 住民票の写し等、各種証明書のコンビニ交付
  3. 暗証番号の入力が必要な手続き
  4. その他のオンライン手続き など

取得方法

マイナンバーカードを持っていない方

マイナンバーカードの交付申請を行い、受け取り手続きの際に市民課窓口でお申し出ください。
持ち物等、受け取り方法は下記のページを参照にしてください。

マイナンバーカードをすでに持っている方

現在お持ちのマイナンバーカードを持って、市民課窓口で切替の手続きをしてください。
なお、設定切替後は、マイナポータルやセブン銀行ATMで健康保険証の利用登録が行えません。
「健康保険証としての利用」を希望される場合は、事前に利用登録を行ってから切り替え手続きへお越しください。
(持ち物)

  1. ご本人が来庁する場合
  2. 代理人が来庁する場合

注意事項

  • 署名用電子証明書が搭載されている場合は失効処理を行います。
  • 顔認証マイナンバーカードから暗証番号を設定したマイナンバーカードに切り替えることもできます。
  • マイナンバーカードの発行時、利用者証明用電子証明書が搭載されていない場合は、健康保険証としての利用ができません。
  • 手続きする方が代理人の場合は、委任状と代理人の本人確認書類を必ずお持ちください。

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お問合わせ

市民課市民係
電話:042-387-9830
FAX:042-386-2519
メールアドレス:s030199(at)koganei-shi.jp
注記:迷惑メール対策のため、メールアドレスの表記を一部変更しております。お手数ですが、メール送信の際は(at)を@に置き換えてご利用ください。
また、お使いの端末やメールサービスの迷惑メール対策等により、回答メールが受信できなかったり、迷惑メールフォルダに格納されたりする場合があります。「@koganei-shi.jp」からメールを受信できるように設定してください。

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