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平成29年度(実施分)個人住民税の主な改正について

更新日:2017年10月11日

1 給与所得控除の見直し(上限額の引き下げ)

 平成26年度税制改正により、給与所得控除の上限額が適用される給与収入の金額が引き下げられました。現行では、給与収入1,500万円超の控除額の上限が245万円ですが、平成29年度(平成28年分)は1,200万円超の控除額の上限が230万円に、平成30年度(平成29年分)以後は1,000万円超の控除額の上限が220万円となります。

改正内容
  これまで 平成29年度
(平成28年分)
平成30年度
(平成29年分)
上限額が適用される
給与収入
1,500万円 1,200万円 1,000万円
給与所得控除の上限額 245万円 230万円 220万円

2 日本国外に居住する親族に係る扶養控除等の書類の添付等義務化

 確定申告や個人住民税の申告をする際に、日本国外に居住する親族について、扶養控除・配偶者控除・配偶者特別控除・障害者控除(16歳未満の扶養親族含む)の適用を受ける場合は、親族関係書類及び送金関係書類を添付又は、提示が義務化されました。

 (1) 親族関係書類
   ア 戸籍の附票の写しや国または地方公共団体が発行した書類と国外扶養親族のパスポート
   イ 外国政府または国外の地方公共団体が発行した出生証明書や婚姻証明書
 (2) 送金関係書類
   外国送金依頼書の控えまたはクレジットカード利用明細書など

   注記:これらの書類が外国語で作成されている場合には、日本語での翻訳文も必要です。

3 金融所得課税の見直し

 (1) これまで、公社債等については、利子・譲渡・償還差益によって課税の仕組みが異なっていましたが、税負担に左右されずに金融商品を選択できるよう、異なる税率等の課税方式の均等化を進める観点から、株式等の課税方式と同一化されました。また、特定公社債等の利子所得と譲渡所得、上場株式等の配当所得(申告分離課税を選択したものに限る。)と譲渡所得の間で損益通算及び繰越控除ができるようになりました。ただし、従来可能であった上場株式等と一般株式等(未上場株式等)の間での損益通算はできなくなりました。

公社債等に対する課税方式
区分 現行 改正後(平成28年1月1日から)
(平成27年12月31日まで) 特定公社債等(注記:1) 特定公社債以外等の公社債等
利子所得 税率20パーセント(所得税15パーセント、住民税5パーセント) 税率2パーセント(所得税15パーセント、住民税5パーセント) 税率20パーセント(所得税15パーセント、住民税5パーセント)
源泉分離課税 申告分離課税(申告不要選択可能) 源泉分離課税
譲渡所得 非課税 税率20パーセント(所得税15パーセント、住民税5パーセント) 税率20パーセント(所得税15パーセント、住民税5パーセント)
申告分離課税(源泉徴収あり特定口座は申告不要) 申告分離課税
損益通算 不可 可能(注記:2) 不可
繰越控除
特定口座での取扱い 不可 可能 不可

 注記:1 特定公社債等とは、国債、地方債、外国国債、公募公社債、上場公社債、平成27年12月31日以前に発行された公社債(発行時において同族会社に該当する会社が発行したものを除く。)などです。
 注記:2 所得税においては、平成25年から平成49年までの間に生じる所得について、確定申告や源泉徴収の際には、表中の税率とは別に2.1パーセントの復興特別所得税が課されます。

 詳細は、国税庁ホームページをご覧ください。

4 上場株式等の配当所得等に係る住民税の課税方式の選択に係る所要の措置

 平成29年度税制改正により、特定上場株式等の配当所得や上場株式等の譲渡(源泉徴収がある特定口座)に係る所得について、所得税と異なる課税方式を選択できることが明確化されました。納税通知書が送達される日までに、確定申告書とは別に、個人住民税申告書を提出していただくことにより、所得税と異なる課税方式(申告不要制度、総合課税、申告分離課税)を選択することができます。(例 所得税では総合課税、住民税では申告不要制度を選択)
 ただし、申告された特定上場株式等の配当所得等は、合計所得金額に含まれます。配偶者控除や扶養控除の適用、国民健康保険料・介護保険料・後期高齢者医療制度保険料の算定に影響が出る場合がありますので、ご留意ください。

5 優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の軽減措置の延長

 優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合の譲渡所得のうち2,000万円以下の部分について、個人住民税の税率を軽減する措置を延長しました。これまでは、昭和63年度(昭和62年分)から平成29年度(平成28年分)までの適用でしたが、昭和63年度(昭和62年分)から平成32年度(平成32年分)まで適用期限を3年間延長となります。

お問合わせ

市民税課市民税係
電話:042-387-9819
FAX:042-386-2609(複数の課で共用しているため、市民税課宛とご記入ください。)
メールアドレス:s030599(at)koganei-shi.jp
注記:迷惑メール対策のため、メールアドレスの表記を一部変更しております。お手数ですが、メール送信の際は(at)を@に置き換えてご利用ください。
また、お使いの端末やメールサービスの迷惑メール対策等により、回答メールが受信できなかったり、迷惑メールフォルダに格納されたりする場合があります。「@koganei-shi.jp」からメールを受信できるように設定してください。

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