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令和6年度(実施分)個人住民税の主な改正について

更新日:2024年1月15日

令和6年度以降に適用される個人住民税における主な改正事項は以下のとおりです。

森林環境税(国税)の導入

 森林環境税及び森林環境譲与税は、森林整備等に必要な地方財源を安定的に確保する観点から、平成31年度税制改正において創設されたもので、令和6年度から森林環境税の課税が開始されます。

 森林環境税は国税ですが、令和6年度から市民税・都民税(個人住民税)の均等割と併せて一人年額1,000円を市が賦課徴収します。その税収は、全額が森林環境譲与税として市区町村や都道府県に譲与されます。

 なお、東日本大震災を教訓とする防災のための施策財源として、平成26年度から市民税・都民税それぞれに500円、計1,000円が加算されていますが、こちらは令和5年度で終了します。
 

森林環境税と住民税均等割の税額
税目 令和5年度まで 令和6年度以降
森林環境税(国税) なし 1,000円
住民税均等割(都民税) 1,500円 1,000円
住民税均等割(市民税) 3,500円 3,000円
合計 5,000円 5,000円

上場株式等の配当所得等に係る課税方式の統一

 特定配当等及び特定株式等譲渡所得については、所得税と個人住民税において異なる課税方式の選択が可能とされてきましたが、令和6年度の個人住民税(令和5年分の所得税の確定申告)より、所得税と個人住民税とで異なる課税方式を選択することができなくなりました。

 この改正により、所得税で申告不要を選択した場合は、個人住民税でも申告不要となり、所得税で総合課税(分離課税)で確定申告を行った場合は、個人住民税においても総合課税(分離課税)で申告したこととなります。

 所得税で、特定配当等及び特定株式等譲渡所得などを確定申告すると、これらの所得は個人住民税においても、合計所得金額や総所得金額等に算入されることになります。
 このことにより、配偶者控除や扶養控除などの適用、 個人住民税の非課税判定、 国民健康保険税や後期高齢者医療保険料、介護保険料などの算定や、各種行政サービスなどに影響が出る場合がありますのでご注意ください

国外居住親族に係る扶養控除の見直し

 国外居住親族にかかる扶養控除の適用について控除の対象となる扶養親族(控除対象扶養親族)の要件が厳格化され、日本国外に居住する30歳以上70歳未満(年齢は前年の12月31日時点)の親族のうち下記1から3のいずれにも該当しない人は扶養控除の適用対象外となります。また、個人住民税の非課税判定における税法上の扶養親族の数にも含めることができなくなります。

  1. 留学により国内に住所及び居所を有しなくなった人
  2. 障害のある人
  3. 扶養控除を申告する納税義務者から前年中において生活費または教育費に当てるための支払いを38万円以上受けている人

 そのため、30歳以上70歳未満の国外居住親族を扶養控除に入れる場合は、親族関係書類及び送金関係書類の提示または提出に加えて、上記1から3の区分に応じて、留学ビザ等書類、障害者確認書類、38万円送金書類の提示または提出が必要になります。

 なお、国外に居住している配偶者の配偶者控除の適用については、令和5年度以前と要件は変わりません。
 必要書類等、詳しくは、外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。国税庁ホームページ(非居住である親族について扶養控除等の適用を受ける方へ)(外部サイト)をご参照ください。

お問合わせ

市民税課市民税係
電話:042-387-9819
FAX:042-386-2609(複数の課で共用しているため、市民税課宛とご記入ください。)
メールアドレス:s030599(at)koganei-shi.jp
注記:迷惑メール対策のため、メールアドレスの表記を一部変更しております。お手数ですが、メール送信の際は(at)を@に置き換えてご利用ください。
また、お使いの端末やメールサービスの迷惑メール対策等により、回答メールが受信できなかったり、迷惑メールフォルダに格納されたりする場合があります。「@koganei-shi.jp」からメールを受信できるように設定してください。

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