このページの先頭です
本文ここから
ページ番号:364191376

令和7年度個人住民税の主な改正について

更新日:2025年1月22日

住宅借入金等特別控除の改正

子育て世帯および若者夫婦世帯における借入限度額の上乗せ

子育て世帯・若者夫婦世帯が認定住宅等の新築若しくは認定住宅等(注記)で建築後使用されたことのないものの取得または買取再販認定住宅等の取得をして令和6年中に入居する場合、令和4・5年に入居したときの住宅ローン控除の上限額が維持されます。

具体的に対象となるのは以下のいずれかに該当するかたです。

1 40歳未満で配偶者を有するかた

2 40歳以上で40歳未満の配偶者を有するかた

3 19歳未満の扶養親族を有するかた

注記「認定住宅等」とは、認定住宅、ZEH水準省エネ基準適合住宅を指します。

認定住宅等の新築等をして令和6年中に居住の用に供した場合の借入限度額
住宅の区分 改正後 改正前
認定長期優良住宅・認定低炭素住宅 5,000万円 4,500万円
ZEH水準省エネ住宅 4,500万円 3,500万円
省エネ基準適合住宅 4,000万円 3,000万円

注記 住宅ローン控除の適用条件等について詳しくは、 外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。国土交通省ホームページ(外部サイト)をご覧ください。
注記 確定申告など、住宅ローン控除の適用に関する手続きについては、 外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。お住まいの管轄する税務署(外部サイト)へお問い合わせください。

新築住宅の床面積要件の緩和

合計所得金額1,000万円以下の者に限り、新築住宅の床面積要件を40平方メートル以上に緩和する措置について、建築確認の期限が令和6年12月31日まで延長されます。

同一生計配偶者の定額減税

合計所得金額が1,000万円超1,805万円以下である、納税義務者本人の同一生計配偶者(国内居住のみ、合計所得金額が48万円以下の配偶者)について、令和7年度に限り、納税義務者本人の個人住民税の所得割から1万円が減税されます。

お問合わせ

市民税課市民税係
電話:042-387-9819
FAX:042-386-2609