このページの先頭です
このページの本文へ移動

  1. トップページ
  2. くらし
  3. 暮らしを支える市税
  4. 各種市税
  5. 個人市民税
  6. 税制改正
  7. 平成31年度(実施分)個人住民税の主な改正について

本文ここから

平成31年度(実施分)個人住民税の主な改正について

更新日:2019年10月8日

配偶者控除及び配偶者特別控除の見直し

 平成31年度(平成30年分)より、配偶者控除及び配偶者特別控除が見直されます。変更点は以下のとおりです。

変更点一覧

平成31年度配偶者控除及び配偶者特別控除の変更点一覧
  変更点 平成30年度まで 平成31年度から
配偶者
控除
納税者本人の要件 なし 合計所得1,000万円を超える場合、適用不可
配偶者の要件 合計所得38万円以下
(給与収入103万円以下)
変更なし
控除額 一律(所得税38万円、
市・都民税33万円)
納税者本人の合計所得に応じて逓減 ※下表参照
配偶者
特別
控除
納税者本人の要件 合計所得1,000万円を超える場合、適用不可 変更なし
【所得税】控除額が38万円となる配偶者の要件 合計所得40万円未満
(給与収入105万円未満)
合計所得85万円以下
(給与収入150万円以下)
【市・都民税】控除額が33万円となる配偶者の要件 合計所得45万円未満
(給与収入110万円未満)
合計所得90万円以下
(給与収入155万円以下)
控除適用不可となる配偶者の要件 合計所得76万円超
(給与収入141万円超)
合計所得123万円超
(給与収入201万円超)
控除額 配偶者の合計所得に応じて逓減 配偶者及び納税者本人の合計所得に応じて逓減 ※下表参照

控除額早見表

住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン控除)について

 平成31年度の消費税率の引き上げに伴って、適用期限が延長されました。

お問合わせ

市民税課市民税係
電話:042-387-9819
FAX:042-386-2609(複数の課で共用しているため、市民税課宛とご記入ください。)
メールアドレス:s030599(at)koganei-shi.jp
注記:迷惑メール対策のため、メールアドレスの表記を一部変更しております。お手数ですが、メール送信の際は(at)を@に置き換えてご利用ください。
また、お使いの端末やメールサービスの迷惑メール対策等により、回答メールが受信できなかったり、迷惑メールフォルダに格納されたりする場合があります。「@koganei-shi.jp」からメールを受信できるように設定してください。

本文ここまで


以下フッターです。

小金井市役所

〒184-8504 東京都小金井市本町6丁目6番3号

電話:042-383-1111(代表)
法人番号3000020132101(法人番号について)

本庁舎と第二庁舎の受付時間は、午前8時30分から午後5時まで、土曜、日曜、祝日と12月29日から1月3日までの間はお休みです。

Copyright © Koganei City. All rights reserved.
フッターここまでこのページのトップに戻る