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令和4年度(実施分)個人住民税の主な改正について

更新日:2022年1月17日

住宅ローン控除(住宅借入金等特別税額控除)の特例の延長

 住宅ローン控除の控除期間が13年となる特例が延長され、一定の期間(注記:)に契約した場合、令和4年末までの入居者が対象となります。また、この延長した部分に限り、合計所得金額が1,000万円以下の者について面積要件が緩和され、床面積が40平方メートル以上50平方メートル未満である住宅も対象となります。
(注記:)注文住宅は令和2年10月から令和3年9月末まで、分譲住宅などは令和2年12月から令和3年11月末まで


財務省ホームページより

セルフメディケーション税制の見直し

セルフメディケーション税制の対象となる医薬品がより効果的なものに重点化(注記:1)され、手続きの簡素化が図られた上で、適用期限が5年間延長されました。
(注記:1)具体的には、いわゆるスイッチOTC薬から効果の薄いものが対象外とされ、とりわけ効果があると考えられる薬効(3薬効程度)について、スイッチOTC成分以外の成分にも対象を拡大されます。この具体的な内容等は、専門的な知見も活用して決定することとされています。

国や地方自治体の実施する子育てに係る助成等の非課税措置

子育て支援の観点から、保育を主とする国や自治体からの子育てに係る助成等について非課税とされます。対象範囲は、子育てに係る施設・サービスの利用料に対する助成となります。
対象のイメージ
1 ベビーシッターの利用料に対する助成
2 認可外保育施設等の利用料に対する助成
3 一時預かり・病児保育などの子を預ける施設の利用料に対する助成 (例)生活援助・家事支援、保育施設等の副食費・交通費等

退職所得の課税の適正化

 勤続年数5年以下の法人役員等以外の退職所得について、雇用の流動性等に配慮しながら退職所得課税の適正化がされることとなりました。
詳細は新規ウインドウで開きます。リンク先をご参照ください。

お問合わせ

市民税課市民税係
電話:042-387-9819
FAX:042-386-2609(複数の課で共用しているため、市民税課宛とご記入ください。)
メールアドレス:s030599(at)koganei-shi.jp
注記:迷惑メール対策のため、メールアドレスの表記を一部変更しております。お手数ですが、メール送信の際は(at)を@に置き換えてご利用ください。
また、お使いの端末やメールサービスの迷惑メール対策等により、回答メールが受信できなかったり、迷惑メールフォルダに格納されたりする場合があります。「@koganei-shi.jp」からメールを受信できるように設定してください。

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小金井市役所

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