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平成28年度(実施分)市民税・都民税税制の主な改正について

更新日:2016年12月16日

平成28年度の主な市民税・都民税の主な改正点について以下のとおりお知らせです。

1  個人住民税における公的年金からの特別徴収制度の見直し

仮特別徴収税額の算定方法の見直し(仮特別徴収税額の平準化)

 公的年金における年間特別徴収税額の平準化を図るため、仮特別徴収税額を「前年度分の公的年金等に係る所得割額と均等割額の合算額(年税額)の2分の1に相当する額とする」こととなりました。
注記: 平成28年10月1日以後に実施する特別徴収から適用します。
注記: 本改正は、仮特別徴収税額の算定方法の見直しを行うものであり、税負担となる年税額の増減はありません。

公的年金からの特別徴収方法の改正について
  仮特別徴収 特別徴収
4月 6月 8月 10月 12月 2月
改正前 前年度分の特別徴収額
÷3(前年2月と同額)
(年税額−仮特別徴収額)
÷3
改正後 (前年度分の年税額×2分の1)
÷3

転出・税額変更があった場合の特別徴収継続の見直し

 公的年金からの特別徴収対象者が他市区町村に転出した場合や特別徴収の税額に変更が生じた場合、これまでは特別徴収は停止となり、普通徴収(納付書による納付方法)に切り替わっていましたが、一定の要件の下で特別徴収が継続されることとなりました。

2 寄附金控除(ふるさと納税)に係る見直し

 所得税の最高税率引き上げに伴う「ふるさと納税」に係る特別控除額の算定方法の改正

 平成27年分以後の所得税の最高税率が40パーセントから45パーセントに引上げられたことに伴い、寄附金税額控除に係る特例控除額の算定に用いる所得税の限界税率が課税所得金額4,000万円超の場合は45パーセントとすることとなりました。

特例控除額の拡充(特例控除限度額の引上げ)

 平成28年度以後の個人住民税から、都道府県・市区町村に対する寄附金(ふるさと納税)についての特例控除額限度額が個人住民税所得割額の2割(改正前1割)に引き上げられました(平成27年以後の寄附金から適用)。

「ふるさと納税ワンストップ特例制度」の創設

 確定申告の不要な給与所得者等が、所得税の確定申告を行わなくても、所得税・個人住民税の寄附金控除を受けられる仕組み「ふるさと納税ワンストップ特例制度」が創設されました。平成27年4月1日以後に行う「ふるさと納税」であり、寄附先の団体数が5団体以内の場合で確定申告(住民税申告を含む)を行う必要のない方が利用することが出来ます。  
 また「ふるさと納税ワンストップ特例制度」を利用せず、確定申告を行う場合、寄附分を含めて申告をする必要があります。

3 スイッチOTC医薬品控除(医療費控除の特例)の創設

 適切な健康管理の下で医療用医薬品からの代替を進め、セルフメディケーション(自主服薬を推進する観点)から施行されるものです。
 平成29年1月1日から平成33年12月31日までの間に、スイッチOTC医薬品の購入代価を支払った場合、1年間の購入費が12,000円を超える部分の金額(その金額が88,000円を超える場合は、88,000円が上限)について、当該等年分の総所得金額等から控除します。(平成30年度から適用)

注記: 本特例の適用を受ける場合には、現行の医療費控除の適用を受けることが出来ません。
注記: スイッチOTC医薬品とは、要指導医薬品のうち、医療用から転用された医薬品をいいます。

お問合わせ

市民税課市民税係
電話:042-387-9819
FAX:042-386-2609(複数の課で共用しているため、市民税課宛とご記入ください。)
メールアドレス:s030599(at)koganei-shi.jp
注記:迷惑メール対策のため、メールアドレスの表記を一部変更しております。お手数ですが、メール送信の際は(at)を@に置き換えてご利用ください。
また、お使いの端末やメールサービスの迷惑メール対策等により、回答メールが受信できなかったり、迷惑メールフォルダに格納されたりする場合があります。「@koganei-shi.jp」からメールを受信できるように設定してください。

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