婚姻届
更新日:2019年12月26日
法律上、婚姻を成立させるために届出いただくものです。
届出期間
届出によって効力を生ずるので、期間の定めはありません。
届出地
夫か妻の本籍地または所在地の市区町村役場です。
届出人
夫と妻の両方です。
届出に必要なもの
婚姻届 1通
市区町村役場で用意しています。全国共通の用紙です。
届書の証人欄に成人2人の署名押印が必要です。
夫と妻の戸籍謄本(戸籍の全部事項証明書) 各1通
本籍地に届出をする場合は、その方の戸籍謄本(戸籍の全部事項証明)は不要です。
届書に押印した届出人の印鑑
認印でかまいませんが、スタンプ印ではなく朱肉で押せる印鑑をお持ちください。
運転免許証、パスポートなどの本人確認書類
未成年の婚姻でのみ必要なもの
父母の同意書(届書中に同意の旨を併記する略式の方法もあります。)
注意事項
住所の変更・世帯主の変更の手続き
婚姻届では住所や世帯主の変更はできません。別に住民票についての届出が必要です。
その他
記入例
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お問合わせ
市民課戸籍係
電話:042-387-9816
FAX:042-386-2519
メールアドレス:s030199(at)koganei-shi.jp
注記:迷惑メール対策のため、メールアドレスの表記を一部変更しております。お手数ですが、メール送信の際は(at)を@に置き換えてご利用ください。
