このページの先頭です
このページの本文へ移動

  1. トップページ
  2. くらし
  3. べんりに(届出・証明・税・年金・休日窓口等)
  4. 住民登録・印鑑登録・戸籍
  5. 戸籍
  6. 外国人との婚姻(外国の方式で成立させた後の戸籍の届出について)

本文ここから

外国人との婚姻(外国の方式で成立させた後の戸籍の届出について)

更新日:2024年3月1日

ここでは、外国の方式で婚姻を成立させた後に必要な、日本人の戸籍の届出について、一般的なご案内をいたします。
また、外国の方式での婚姻に必要な書類等は、その国の在外公館(大使館等)にお問い合わせください。

届出期間

外国の方式での婚姻成立後3ヵ月以内です。

届出地

婚姻した国にある日本の在外公館、または日本人の方の本籍地の市区町村役場です。届出人の所在地の市区町村役場でも届出ができます。

届出人

日本人の方のみが届出人になります。

届出に必要なもの

婚姻届 1通
 市区町村役場で用意しています。全国共通の用紙です。
 A3サイズで法定の様式を満たすものであれば、市役所で配布している用紙以外もご使用いただけます。

婚姻証明書とその日本語訳文(どなたが訳しても結構ですが、必ず訳者の氏名を明記してください)

外国人配偶者についての書類

国籍証明書とその日本語訳文(どなたが訳しても結構ですが、必ず訳者の氏名を明記してください)
 なお、婚姻届を提出するときにご本人が有効期限内のパスポートをお持ちいただける場合は、パスポートでもかまいません。(写しを取らせていただいた後、ご返却いたします。)
 

 書類はすべて原本が必要です。また、原則として、提出された書類はご返却できません。

注意事項

住所の変更・世帯の変更の手続き

婚姻届では住所や世帯の変更はできません。別に住民票についての届出が必要です。

夜間・休日の戸籍届出について

夜間・休日の戸籍の届出については、こちらをご覧ください。

お問合わせ

市民課戸籍係
電話:042-387-9816
FAX:042-386-2519
メールアドレス:s030199(at)koganei-shi.jp
注記:迷惑メール対策のため、メールアドレスの表記を一部変更しております。お手数ですが、メール送信の際は(at)を@に置き換えてご利用ください。
また、お使いの端末やメールサービスの迷惑メール対策等により、回答メールが受信できなかったり、迷惑メールフォルダに格納されたりする場合があります。「@koganei-shi.jp」からメールを受信できるように設定してください。

本文ここまで


以下フッターです。

小金井市役所

〒184-8504 東京都小金井市本町6丁目6番3号

電話:042-383-1111(代表)
法人番号3000020132101(法人番号について)

本庁舎と第二庁舎の受付時間は、午前8時30分から午後5時まで、土曜、日曜、祝日と12月29日から1月3日までの間はお休みです。

Copyright © Koganei City. All rights reserved.
フッターここまでこのページのトップに戻る