死亡届
更新日:2023年3月1日
人が亡くなったときに必要な届出です。
届出期間
死亡の事実を知った日から7日以内にお届けください。
国外で亡くなられた場合は3ヵ月以内です。
届出地
亡くなった方の本籍地または届出人の所在地の市区町村役場です。死亡地の市区町村役場でも届出ができます。
届出人
以下に該当する方(どなたか1人)
亡くなった方の親族、同居者、家主、地主、家屋管理人、土地の管理人、後見人、保佐人、補助人、任意後見人
後見人、保佐人、補助人、任意後見人の方が届出人の場合、その資格を証明する登記事項証明書または裁判所の謄本をお持ちください。
届出に必要なもの
死亡届 1通
死亡届書(医師により右半分の「死亡診断書」に記入済みのもの)が医療機関等で渡されますので、左半分(届出人欄に署名押印が必要)にご記入の上、お届けください。
届書に押印した届出人の印鑑
認印でかまいませんが、スタンプ印ではなく朱肉で押せる印鑑をお持ちください。
注意事項
上記届出の際に、火(埋)葬許可証を発行いたします。予め火葬場をご予約いただいた上で、お越しください。
上記届出により、戸籍の死亡記載のほか、住民票除票、印鑑登録廃止も順次行われます。
外国人が日本で亡くなった場合も、市区町村役場に死亡届を提出する必要があります。
市民葬儀をご希望の場合は、市民葬儀取扱業者にご相談ください。上記届出の際に、市民葬儀利用券を発行いたします。
おくやみガイドブック
小金井市民の方が亡くなられた場合の市役所でのお手続きは、おくやみガイドブックをご覧ください。
当冊子の内容、画像、文言等について、無断転載・無断使用などの行為はご遠慮ください。
記入例
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お問合わせ
市民課戸籍係
電話:042-387-9816
FAX:042-386-2519
メールアドレス:s030199(at)koganei-shi.jp
注記:迷惑メール対策のため、メールアドレスの表記を一部変更しております。お手数ですが、メール送信の際は(at)を@に置き換えてご利用ください。
