戸籍に氏名の振り仮名が記載されます
更新日:2025年7月3日
現在マイナポータルから多くの届出をいただいております。そのため、戸籍の出来上がりまでに2か月程度かかる可能性があります。届出後、戸籍に振り仮名が記載されるまでの間、戸籍証明書(戸籍謄抄本等)を取得することが出来ませんので、ご注意ください。
また、振り仮名の届出後に他の届出(出生・婚姻等)を行った場合、振り仮名の処理が完了するまで他の届出の内容を戸籍に反映することが出来ませんので、ご注意ください。
令和5年6月2日、戸籍法(昭和22年法第224号)の一部改正を含む「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」(令和5年法律第48号。以下「改正法」といいます。)が成立し、同月9日に公布されました。
従前、戸籍においては、氏名の振り仮名は記載事項とされておらず、戸籍上公証されていませんでしたが、この改正法施行により、戸籍の記載事項に氏名に加えて、新たにその振り仮名が追加されることになりました。
改正法は、令和7年5月26日に施行されます。
制度の詳しい内容は法務省ホームページをご確認ください。
戸籍に振り仮名が記載されるまでの流れ
1 記載する予定の振り仮名の通知
本籍地の市区町村長から、住民票の情報を参考に、戸籍に記載する予定の振り仮名を通知します。
この通知は、改正法の施行日(令和7年5月26日)以降、送付することとされており、
送付時期は本籍地ごとに異なりますが、概ね令和7年6月から令和7年8月頃になる見込みです。
小金井市が本籍の方への通知の発送は、令和7年8月上旬頃を予定しております。
通知が届きましたら、記載された氏や名の振り仮名を必ずご確認ください。特に、「ャ・ュ・ョ・ッ」等の小文字が大文字になっていないか、濁点の有無に注意してください。
(通知ハガキの注意点)
- 通知に記載の情報は令和7年5月26日時点の情報をもとに作成しています。令和7年5月26日前後に戸籍届出(婚姻、出生等)や住所異動(転入、転居等)があった方は、最新の情報が反映されていない場合があります。
- 同一戸籍同一住所の方を4名まで記載します。別住所の方や5名以上在籍している場合は、別の通知書にてご案内します。
- すでに振り仮名の届出をされた方にも、届出前の情報で通知が発送されます。
- 旧字体などの一部の文字については、正字に置き換えています。「振り仮名」をご確認ください。
2 氏名の振り仮名の届出
ご自宅に届いた通知に記載されている振り仮名が誤っている場合は、届出が必要です。
通知の振り仮名が正しい場合は、届出をする必要はありません。通知のとおりに振り仮名が記載されます。
なお、届出をしなかったとしても、罰則や罰金はありません。
改正法の施行日(令和7年5月26日)後1年以内に限り、氏名の振り仮名の届出をすることができます。この届出が受理されれば、届け出た氏名の振り仮名が戸籍に記載されることとなります。
3 市区町村長による氏名の振り仮名の記載
改正法の施行日(令和7年5月26日)から1年以内に届出がなかった場合、通知した氏名の振り仮名が戸籍に記載されます。
なお、市区町村長の職権で振り仮名が記載された場合、一度に限り家庭裁判所の許可を得ずに変更の届出をすることができます。
具体的な届出方法
1 届出をすることができる方
氏の振り仮名と名の振り仮名の届出は、届出をすることができる方が異なります。
氏の振り仮名の届出人
戸籍ごとの届出となり、戸籍の筆頭者が代表して届け出ることになります。
筆頭者が除籍されている場合はその配偶者、その配偶者も除籍されている場合はその子が届出人となります。(在籍している子が複数いる場合はそのうちの一人)
名の振り仮名の届出人
施行日時点で戸籍に在籍している方それぞれが届出人となります。
なお、届出人が15歳未満の場合は、原則として親権者等の法定代理人が届け出ることになります。
2 届書の書式
届書の書式は下記のとおりです。
「氏の振り仮名の届出」と「名の振り仮名の届出」で書式が異なりますのでご注意ください。
なお、届書の書式は全国共通ですので、小金井市以外に届出する場合も使用することができます。
3 届出先
オンラインでの届出
マイナンバーカードをお持ちの方は、マイナポータルからの届出ができます。
窓口に来庁することなく届出ができるため、マイナポータルでの届出をぜひご利用ください。
詳しくは、法務省のオンライン届出について(外部サイト)をご確認ください。
窓口での届出
届出をする方の本籍地又は所在地の市区町村の窓口で届出ができます。
届出の際に必要なものについては、届出先にご確認ください。
郵送での届出
本籍地の市区町村窓口に郵送で届出をすることもできます。
ただし、記載内容に誤りがある場合など、改めてご来庁いただく可能性があります。郵送での届出を希望される方は事前に必ずお電話でお問い合わせのうえ、昼間連絡の取れる電話番号を必ず記入してください。
4 通知と異なる振り仮名に変更を希望する場合
戸籍に記載する氏名の振り仮名については、「氏名として用いられる文字の読み方として一般に認められているもの」に限られることとされています。
一般の読み方以外の氏の読み方又は名の読み方を示す文字を届け出る場合には、当該読み方が通用していることを証する書面(パスポートや預貯金通帳等)を提出しなければなりません。
注記: 氏又は名の読み方が一般の読み方以外であっても、通知に記載されている振り仮名が正しい場合は、書面の提出の必要はありません。
振り仮名の届出に便乗した詐欺にご注意ください
届出に当たって、法務省や市区町村に金銭を支払うよう要求することはありません。
それらに該当するような不審な連絡を受けた場合は、お住まいの市区町村担当窓口や、最寄りの警察署又は警察相談専用電話(「#9110」番)、消費者ホットライン(「188(いやや!)」番)にお電話ください。
問い合わせ先
振り仮名の制度に関するご質問
法務省専用コールセンター 電話:0570-05-0310
平日 午前8時30分から午後5時15分まで
マイナポータルの操作に関するご質問
マイナンバー総合フリーダイヤル 電話:0120-95-0178
平日 午前9時から午後8時まで
土曜日曜祝日 午前9時30分から午後5時30分まで
通知書に関するご質問(小金井市が本籍の方)
小金井市役所市民課戸籍係 電話:042-316-1270
平日 午前8時30分から午後5時まで
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