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戸籍の届出でお困りの方へ
戸籍の届出でお困りの方へ
戸籍事務は市町村で行われますが、戸籍法を遵守し、全国統一の方法で処理がなされます。戸籍の届出でお困りの方は、市民課戸籍係へお問い合わせください。
子の名に使用できる漢字
子の名に使用できる漢字は、常用漢字表と人名用漢字表に掲げられた漢字とされております。
無戸籍
親子関係の整理が必要であるため、出生の届出を行うに至らず、お子さんが無戸籍となっている事例がありましたら、東京法務局府中支局(電話:042-335-4753)または、小金井市役所市民課戸籍係へご相談ください。
嫡出でない子の父母との続柄
出生の届出に関して、平成16年11月以前に「嫡出でない子」として届出を行った方については、続柄の更正申出を行うことで、父母との続柄の欄に記載された「男」「女」の表記を、嫡出子と同じ「長男」「長女」に変更することができます。
更正手続き後の戸籍には、更正の履歴が残りますが、さらに戸籍の再製申出をしていただくことで、再製後の戸籍は当該更正に係る事項の記載がないものとなります。
くわしくは、
法務省のお知らせ(外部サイト)をご覧ください。
市民課宛電子メールについて
電子メールのお問い合わせでは、ご本人確認が困難であるため、個人情報保護の観点から、戸籍の内容に関するものについてはお答えできません。また、お急ぎのお問い合わせについては、お電話でお願いします。