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戸籍についてのよくある質問

更新日:2024年3月1日

戸籍についてのよくある質問をまとめました。
届出の際にご参照ください。

出生届

Q1 届出人は誰になりますか?
A1 父または母(父母が離婚しているか、未婚の場合は母)です。父母婚姻中であれば、父母両方による届出もできます。その場合、2人の署名、生年月日、住所(父母同一の場合は1つでかまいません)の記入が必要です。

Q2 父母以外が届出書を提出する場合、父母からの委任状は必要ですか?
A2 必要ありません。但し、届書の届出人欄は子の父または母が署名してください。父母が離婚している場合は母が署名してください。

Q3 母子健康手帳がないと届出はできませんか?
A3 母子健康手帳がなくても届出は可能です。

婚姻届

Q1 戸籍謄本(戸籍の全部事項証明書)は必要ですか?
A1 不要です。

Q2 証人は必要ですか?
A2 必要です。2人に婚姻の意思の合致があることを保証する方で、成人している方の署名押印が必要になります。なお、外国の方式で婚姻が成立し、その後その旨を戸籍に反映させるために届出する場合は不要です。

Q3 休日や夜間の届けはできますか?
A3 可能です。小金井市では、開庁時間以外の時間は、本庁舎1階の施設管理室にて届出をすることができます。ただし、平日の開庁時間以外に届出をされた場合は、お預かりするのみになります。(その場で詳細な内容の確認はできません。)翌日以降の開庁日に内容の確認を行いまして、問題がなければ受理となります。(受理日は役所に届出をされた日にさかのぼります。)

離婚届

Q1 戸籍謄本(戸籍の全部事項証明書)は必要ですか?
A1 不要です。

Q2 証人は必要ですか?
A2 協議離婚のときのみ必要です。(裁判離婚の場合は不要です。)2人に離婚の意思の合致があることを保証する方で、成人している方の署名が必要になります。

Q3 休日や夜間の届出はできますか?
A3 可能です。詳細は「婚姻届のA3」を参照してください。

転籍届

Q1 夫のみ(または妻のみ)の署名で届出できますか?
A1 できません。ただし、夫婦の一方が死亡等によって除籍されているときは生存配偶者のみから届出することができます。

Q2 戸籍謄本(戸籍の全部事項証明書)は必ず必要になりますか?
A2 不要です。

死亡届

Q1 戸籍謄本の添付は必要ですか?
A1 不要です。

Q2 記入が完了した死亡届を役所に提出に行くのは、届出人以外(例、葬儀社の方)でもかまいませんか?
A2 かまいません。

Q3 火葬場にはいつ申し込めばいいですか?
A3 死亡届を提出する前に予約を完了されますようお願いします。(通常は葬儀社の方が手配します。)届出時に火葬場がどちらかを伺います。死亡届が受理されると火葬場が記載された火(埋)葬許可証が発行されます。火葬や埋葬には火(埋)葬許可証が必要になります。

お問合わせ

市民課戸籍係
電話:042-387-9816
FAX:042-386-2519
メールアドレス:s030199(at)koganei-shi.jp
注記:迷惑メール対策のため、メールアドレスの表記を一部変更しております。お手数ですが、メール送信の際は(at)を@に置き換えてご利用ください。
また、お使いの端末やメールサービスの迷惑メール対策等により、回答メールが受信できなかったり、迷惑メールフォルダに格納されたりする場合があります。「@koganei-shi.jp」からメールを受信できるように設定してください。

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小金井市役所

〒184-8504 東京都小金井市本町6丁目6番3号

電話:042-383-1111(代表)
法人番号3000020132101(法人番号について)

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