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地域決定型地方税制特例措置(通称:わがまち特例)について

更新日:2024年6月27日

 地方税法に定められた課税標準額の特例措置について、地方自治体が一定の範囲内においてその内容を条例で定める制度が導入されています。小金井市では以下の資産が対象となります。
 

わがまち特例一覧
対象資産 税目 取得時期等 特例割合(課税標準額) 適用期間 根拠法令 市条例
家庭的保育事業・居宅訪問型保育事業・事業所内保育事業(定員5人以下) 固定資産税(家屋・償却資産)、都市計画税(家屋) 平成29年6月22日から期限なし 3分の1 期限なし 地方税法第349条の3第27項から第29項まで 市税条例第74条の2第1項から第3項まで都市計画税条例第2条第2項
汚水又は廃液の処理施設 固定資産税(償却資産) 令和4年4月1日から令和9年3月31日まで 2分の1 期限なし 地方税法附則第15条第2項第1号 市税条例付則第18条の2第1項
再生可能エネルギー発電設備 太陽光発電設備 1,000キロワット以上 固定資産税(償却資産) 令和2年4月1日から令和9年3月31日まで 12分の7 3年度分 地方税法附則第15条第25項第1号イ、第3号イ 市税条例付則第18条の2第2項、第7項
1,000キロワット未満 2分の1
風力発電設備 20キロワット以上 固定資産税(償却資産) 令和2年4月1日から令和9年3月31日まで 3分の2 3年度分 地方税法附則第15条第25項第1号ロ、第3号ロ 市税条例付則第18条の2第3項、第8項
20キロワット未満 4分の3
地熱発電設備出力 1,000キロワット以上 固定資産税(償却資産) 令和2年4月1日から令和9年3月31日まで 2分の1 3年度分 地方税法附則第15条第25項第1号ハ、第4号ロ 市税条例付則第18条の2第4項、第11項
1,000キロワット未満 3分の2
バイオマス発電設備 10,000キロワット以上20,000キロワット未満 固定資産税(償却資産) 令和2年4月1日から令和9年3月31日まで 3分の2 3年度分 地方税法附則第15条第25項第1号ニ、第2号、第4号ハ 市税条例付則第18条の2第5項、第6項、第12項
上記のうち木竹・農産物カスのもの(注1) 7分の6
10,000キロワット未満 2分の1
水力発電設備 5,000キロワット以上 固定資産税(償却資産) 令和2年4月1日から令和9年3月31日まで 4分の3 3年度分 地方税法附則第15条第25項第3号ハ、第4号イ 市税条例付則第18条の2第9項、第10項
5,000キロワット未満 2分の1
都市緑地法に規定する市民緑地 固定資産税(土地)、都市計画税(土地) 平成29年6月22日から令和7年3月31日まで 3分の2 3年度分 地方税法附則第15条第32項 市税条例付則第18条の2第13項都市計画税条例付則第1条の2
一体型滞在快適性等向上事業 固定資産税(土地・家屋・償却資産)、都市計画税(土地・家屋) 令和6年4月1日から令和9年3月31日まで 2分の1 5年度分 地方税法附則第15条第38項 市税条例付則第18条の2第14項都市計画税条例付則第1条の3
サービス付き高齢者向け賃貸住宅 固定資産税(家屋) 平成27年4月1日から令和7年3月31日まで 3分の2 5年度分 地方税法附則第15条の8第2項 市税条例付則第18条の2第15項
長寿命化に資する大規模修繕工事を行ったマンション(区分所有家屋) 固定資産税(家屋) 令和5年4月1日から令和7年3月31日まで 3分の1 翌年度分 地方税法附則第15条の9第3項 市税条例付則第18条の2第16項

注記1:令和6年4月1日以降の取得分に限る

申請の方法
 詳しくは下記担当へお問い合わせください。
 

お問合わせ

資産税課家屋係
電話:042-387-9821
FAX:042-386-2609(複数の課で共用しているため、資産税課宛とご記入ください。)
メールアドレス:s030699(at)koganei-shi.jp
注記:迷惑メール対策のため、メールアドレスの表記を一部変更しております。お手数ですが、メール送信の際は(at)を@に置き換えてご利用ください。
また、お使いの端末やメールサービスの迷惑メール対策等により、回答メールが受信できなかったり、迷惑メールフォルダに格納されたりする場合があります。「@koganei-shi.jp」からメールを受信できるように設定してください。

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小金井市役所

〒184-8504 東京都小金井市本町6丁目6番3号

電話:042-383-1111(代表)
法人番号3000020132101(法人番号について)

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