このページの先頭です
このページの本文へ移動


本文ここから

バリアフリー改修工事に伴う固定資産税の減額

更新日:2023年4月25日

 一定の要件を満たすバリアフリー改修工事を行った住宅について、申告により翌年度分(完了日の翌年1月1日を賦課期日とする年度分)の固定資産税額(家屋分)を3分の1減額します。

申告方法等

対象

 次のすべての要件を満たす住宅
 1. 新築された日から10年以上を経過した住宅(賃貸住宅を除く)
 2. 平成19年4月1日から令和6年3月31日までに改修工事を実施
 3. 改修後の住宅の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること。
 4. 次のいずれかの工事であること。
  ・廊下の拡幅・階段の勾配の緩和・浴室の改良・トイレの改良・手すりの取り付け
  ・床の段差の解消・引き戸への取り替え・床表面の滑り止め)
 5. 工事費用が50万円超(補助金等を除く自己負担額)
 6. 次のいずれかの方が居住していること。
  ・65歳以上の方(工事完了翌年の1月1日現在)
  ・要介護認定または要支援の認定を受けている方
  ・障害認定を受けている方
 
 注記:新築軽減・耐震軽減とは同時に適用できません。
    (省エネ改修工事に伴う減額は同時に適用できます)

対象となる床面積

 1戸当たり100平方メートルまで

申告期限

 改修工事終了後3か月以内

申告に必要な書類

  1. 高齢者等居住改修に伴う固定資産税減額申告書
  2. 工事明細書など工事の内容が確認できるもの
  3. 工事費50万円超を証した領収書
  4. 介護保険被保険者証または障害者手帳等(要介護・要支援または障がいの認定を受けている方のみ)

申告窓口

 申告書(下記)に必要事項を記入し、必要書類を添えて、資産税課家屋係へ申告してください。

関連情報

PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Get Adobe Acrobat Reader DC (新規ウインドウで開きます。)Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ

お問合わせ

資産税課家屋係
電話:042-387-9821
FAX:042-386-2609(複数の課で共用しているため、資産税課宛とご記入ください。)
メールアドレス:s030699(at)koganei-shi.jp
注記:迷惑メール対策のため、メールアドレスの表記を一部変更しております。お手数ですが、メール送信の際は(at)を@に置き換えてご利用ください。
また、お使いの端末やメールサービスの迷惑メール対策等により、回答メールが受信できなかったり、迷惑メールフォルダに格納されたりする場合があります。「@koganei-shi.jp」からメールを受信できるように設定してください。

本文ここまで


以下フッターです。

小金井市役所

〒184-8504 東京都小金井市本町6丁目6番3号

電話:042-383-1111(代表)
法人番号3000020132101(法人番号について)

本庁舎と第二庁舎の受付時間は、午前8時30分から午後5時まで、土曜、日曜、祝日と12月29日から1月3日までの間はお休みです。

Copyright © Koganei City. All rights reserved.
フッターここまでこのページのトップに戻る