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固定資産の所有者が住所や氏名等を変更したとき

更新日:2023年11月8日

固定資産の所有者について、下記のような変更があったときは資産税課への届出が必要となりますので、「固定資産税・都市計画税 宛名関係変更届」をご提出ください。

  • 引っ越し(転居)等により住所変更したとき
  • 氏名(法人名)変更したとき
  • 送付先を設定するとき(住民票上の住所(法人の場合は法人登記に登録された住所)以外の場所へ納税通知書送付を希望される場合)
  • すでに設定した送付先を変更したい場合

注記:住所変更は LoGoフォームを使ってオンラインでも届出ができます。

提出書類

LoGoフォームによる届出(住所変更のみ)

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お問合わせ

資産税課家屋係
電話:042-387-9821
FAX:042-386-2609