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店舗・事務所部分がある家屋を改修したとき
店舗・事務所部分を居宅に改修したときは必ずお手続きを
店舗・事務所部分がある家屋について、その店舗・事務所部分を居宅に改修したときは、家屋の敷地となっている土地の固定資産税・都市計画税が住宅用地として減額される場合がありますので、必ず以下のお手続きをお願いします。
・手続方法(1.または2.のいずれかの方法をお選びください。)
1.不動産登記法の規定により、当該家屋を所有する方は、登記所(東京法務局府中支局)で建物表題変更登記をすることが義務付けられています。変更登記の手続については、東京法務局府中支局(電話:042-335-4753)へお問合わせください。毎年1月1日までに建物表題変更登記を済ませた家屋については、次年度からその登記内容を固定資産税・都市計画税に反映します。
2.当該家屋を所有する方で、諸般の事情により上記1.の変更登記をしていない場合は、家屋の改修後、すみやかに資産税課までご連絡をお願いします。市役所の担当者が訪問調査等により改修内容を確認し、毎年1月1日までにその改修内容を確認できたものについては、次年度からその内容を固定資産税・都市計画税に反映します。